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に
2013.7.2 20:16
成年後見人として財産を管理していた女性から
約1100万円を着服したとして、
業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、
小幡一樹被告(45)に対する判決公判が2日、
大阪地裁で開かれた。石井俊和裁判長は「
成年被後見人が生活原資を失いかねない危機にさらされた。
厳しく非難される」などとして懲役2年6月、
執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、小幡被告は別の依頼者の訴訟手続きを怠ったミスを
隠蔽(いんぺい)するため、
示談成立を装うことを計画。
平成24年2月、預かっていた女性の不動産売却代金のうち、
約1100万円を和解金として依頼者側に振り込んで横領した。
石井裁判長は判決理由で「
弁護士として申し開きできない動機。
成年後見制度の社会的信頼を大きく揺るがした」と指弾。一方、
「被害弁償している」などと有利な事情も考慮した。