Q14.取引の分断(途中完済あり)とは何ですか?<一連計算と個別計算の違い> | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


一度完済したあと、新たに貸付を行った場合、取引期間は二つに分かれます。この二つの期間に支払った過払い金を一連で計算するのか(一連計算)、それぞれ個別に計算するのか(個別計算)によって、過払い金の額が変わってくるのです。

例/「平成1年~平成7年」⇒一度完済、「平成10年~現在」⇒取引中

このケースでは、
(1)平成1年~現在までの期間を一取引と見なし、過払い金を計算する方法
⇒【過払い金200万円】が発生

(2)平成1年~7年、平成10年~現在までの取引を別取引と見なし、それぞれ過払い金を引き直し計算する方法
⇒【過払い金50万円】+【過払い金100万円】(合計150万円の過払い金)が発生

以上、2パターンでの過払い金計算が可能です。個別計算の場合、過払い金の消滅時効(取引終了日から10年)により、業者側が支払わなくてよい過払い金が出てくる可能性があるため、業者は「個別計算」を望みます。請求者の立場で、一連計算を望む場合、双方の歩み寄りがなければ裁判で争うことになりますので、詳しくは専門家にご相談ください。