自己破産の申立て | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


自己破産の申立て

 申立人の住んでいる地域を管轄とする地方裁判所で自己破産申立てを行います。
 自己破産の申立ては、申立人の住んでいる地域を管轄とする地方裁判所にすることになります。申立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。ここでは、裁判所での自己破産申立て手続きを流れにそって解説していきます。



[1] 郵便切手(予納郵券)・収入印紙を購入する

 自己破産手続きに限らず、裁判所に各種手続きを申立てる際には、必ず一定の郵便切手(予納郵券)を添付することになっています。これは自己破産申立後に、裁判所が債権者と申立人に書類を郵送する際に使用するもので、それを予め提出するルールになっているのです。郵便切手(予納郵券)は自己破産申立てをする裁判所によって異なりますが5,000円も見ておけば十分でしょう。収入印紙は自己破産手続き分と免責許可分で1,500円が必要になります。



[2] 自己破産申立書一式を提出して自己破産を申立てる

 裁判所の民事部または破産係で、自己破産申立書一式と郵便切手(予納郵券)、収入印紙を提出し、申立てます。これらの書類を提出すると、その場で裁判所書記官が書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなどを細かくチェックします。問題がなければ自己破産申立ては受理されることになります。ここが自己破産手続きの中で1番大きなポイントです。もし、この時点で裁判所書記官に自己破産は無理だとか、免責は受けられないとして申立てを受理してもらえない場合には自己破産ができないことになってしまいます。もし、自己破産の申立てを受理してもらえない可能性がある場合は、事前に司法書士などの専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。そして、この時点で申立てを受理してもらうことができれば自己破産手続きのほとんどは終了したといっても間違いありません。



[3] 予納金を納める

 自己破産の申立てで書類に不備がなければ、次に予納金を納付します。申立手続きの際には20,000円程度の予納金が必要になっていますが、これは破産などの公告を官報(政府が発行している機関紙)に掲載費用に充てられるもので、自己破産申立ての際に予納するルールとなっています。



[4] 受理票または受理証明書が交付されます

 予納金を納付し終わると、自己破産の申立てを受付けた旨の受理票または受理証明書が交付されます。



[5] 受理票または受理証明書をコピーして債権者に送付する

 自己破産の申立てを受付けた旨の受理票または受理証明書は、コピーをして各債権者あてに郵送します。自己破産申立てが受理された時点から、すべて債権者のすべての取立ては禁止されますので、司法書士などの専門家に依頼していない場合でも債権者からの取立て行為は全くなくなることになります。