自己破産の申立をする上で、
まず1番最初にすることが
申立に必要な書類の収集です。
申立てに必要な収集しなければならない書類は
大きく分けて2種類あります。
[1] 債権関係(借金の残高など)の証明書
[2] 自己破産申立書に添付する必要書類
[1] の「債権関係(借金の残高など)の証明書」について
自己破産の申立て手続きに必要な書類に、債権関係(借金の残高など)の証明書があります。債権関係の証明書というのは、債権者から発行してもらうもので、現在の借入残高などが記載された証明書です。自己破産の申立書と一緒に提出する書類の中に債権者一覧表があります。債権者一覧表には債権者の名前、住所、契約内容、借金の残高などの債権関係が記載事項になります。そのため債権者一覧表に記載した内容が正しいことを証明するために、債権者から発行してもらった債権関係の証明書が必要になってきます。債権者から直接債権関係の証明書を出してもらうのが、最も証拠力が高いのですが、ご自身で自己破産申立てをする場合には債権者はほとんど出してくれません。お金を借入れたときの契約書、督促があったときの通知書なども債権関係の証明書にあたりますが、証拠力としてはとても低いものとなってしまいます。ある程度、債権関係の証明書が揃わないと申立てを受付けてくれない裁判所もありますので、債権関係の情報収集がうまくいかない場合は事前に、経験豊富で自己破産などの債務整理手続きに強い司法書士などの専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。なお、専門家に依頼した場合には債権者に直接交渉して債権者から債権関係の証明書を出してもらうことになりますので、依頼人は何もする必要がありません。
[2] の「自己破産申立書に添付する必要書類」について
自己破産申立書に添付する必要書類は各地方裁判所の申立書の内容や申立人の状況によってかなり違いがあります。ここでは一般的な場合の必要書類を以下のリストに記載いたしました。場合によっては家族の分まで集めなければならないこともあります。書類収集に不安を感じるのであれば、ご自分で判断なさるのではなく、司法書士などの専門家に相談してから、実際の手続きを進められたほうがいいでしょう。必要書類の中には集めるのに時間がかかるものもありますので可能な限り早く手続きの準備に取り掛かるようにしましょう。
1. 住民票
取得後3ヶ月以内で本籍の記載・世帯全員の記載があるものが必要になります。
2. 戸籍謄本
取得後3ヶ月以内で抄本ではなく謄本が必要になります。本籍地の市区町村役場で取得しましょう。
3. 預貯金通帳のコピー(過去2年分)
記帳をした後にコピーをとるようにしましょう。
4. 給与明細書のコピー(過去3か月分程度)
収入を証明する書類として必要となります。
5. 源泉徴収表の写し(前年度分程度)
前年度の収入を証明する書類として必要になります。
6. 退職金支払見込額証明書
現在の職場で5年以上勤務している方が、会社を自己都合で退職したとしたら退職金がいくら支給されるかの見込額証明書が必要になります。勤務先に知られずに自己破産の手続きをしたい方は、司法書士などの専門家に相談なさったほうがいいでしょう。
7. 市民税・県民税課税証明書(前年度分程度)
前年度の収入を証明する書類として必要になります。住所地の市区町村役場で取得できます。
8. 現在の住居の賃貸借契約書のコピー
現在賃貸暮らしの場合に必要になります。
9. 不動産登記簿謄本または不動産全部事項証明書(各1通)
申立てる方が不動産を所有している場合はもちろん必要ですが、同居者の所有する建物に住んでいる場合に必要になります。お近くの法務局で取得しましょう。
10. 保険証書のコピー・解約返戻金証明書のコピー
保険に加入していれば、生命、年金、入院、火災、損害、積立のタイプを問わず保険証券が必要になります。生命保険に加入していて、解約返戻金がある場合は解約返戻金計算書が必要になります。
11. 車検証のコピー・査定書のコピー
自動車を持っている場合に車検証が必要になります。査定書はディーラーや中古車販売店などで査定をしてもらってください。査定してもらっても、査定金額が出ない場合はその旨をまとめた書面を裁判所に提出しなければならないので、司法書士などの専門家に相談なさった方がいいでしょう。
12. 年金・生活保護受給証明書
年金や生活保護を受けている場合に必要になります。
13. 確定申告書(写)のコピー
現在、自営業を営んでいる場合や、前年度に自営で生活していた場合に必要になります。
一般的には必要書類は以上の書類になりますが、自己破産を申立てる裁判所や家計の状況によっては必要な書類が追加されたり、必要に応じて集めなくてはならない書類がまったく違ってくることもあります。自己破産を申立てる裁判所、あるいは司法書士などの専門家に問合わせてみましょう。