自己破産の申立てを考えている方のほとんどは、まず最初に漠然とした不安をもっているのではないでしょうか?
自己破産すると今後の生活はどうなってしまうのか?
どんなデメリットが自分や家族の身に降りかかってくるのだろうか?
近所の人に知られてしまうのではないか?
そのような不安を感じるのは正確な知識がないからです。
一般のみなさんがよく誤解していることをまとめ、みなさんの不安を解消します
周囲への影響についての誤解
家族や近所の人たちへの影響を心配して
自己破産をすることを躊躇してしまうという方がおられますがまったくの誤解であることがほとんどです。
自己破産することによって家族の財産が取られてしまうわけではありませんし勤務先や近所の人たちに知られるということはありません。
家族に借金の請求がいく必要はありません。
家族があなたに代わって借金を支払っていく必要はありません。
家族所有の家や車などの財産を取られてしまうことはありません。
子供の進学・就職・結婚に影響することはありません。
近所に知れ渡ることはありません。
あなたや家族が会社を辞めさせられることはありません。
財産についての誤解
自己破産をすると財産についても処分されてしまうと
考えられている人が多いようですが実際に処分される財産は不動産を除いてほとんどありません。
生活必需品は当然の事ながら、
99万円以下の財産については原則処分されません。
給料が差押えられることはありません。
日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
年金や公的扶助が受けられます。
自由に旅行にいくことができます。
手続き後の給与などの財産は自由に使えます。
身分についての誤解
自己破産は借金で困っている人を救済する制度です。
自己破産したことによって今後の生活に悪い影響があるのであれば救済の意味がありません。
戸籍や住民票に記載されたり、選挙権がなくなるというようなことは一切ありません。
戸籍や住民票に記載されることはありません。
自己破産をしても年金や公的扶助が受けられます。
選挙権はなくなりません。
手続きについての誤解
自己破産の手続きは考えられているほど大変な手続きではありません。
裁判所や債権者があなたを責めるような事もありませんし、
財産を裁判所に管理されてしまうということもありません。
家に債権者(取立人)が押しかけることはありません。
あなたや家族の家計が裁判所などに管理されてしまうことはありません。
債権者にののしられることはありません。
裁判官にののしられることはありません。
自己破産をすることで、自分名義の土地や建物などの財産を持っていない方は、免責を受けてしまえば日常生活を営む上で不利益になることはほとんどありません。
自己破産することによる不利益は
約7年の間は信販会社などのクレジットカードを作れなくなるので、
何を買う場合でも現金で買わなければならないということぐらいで、
その他の不便や、不利益はほとんどないと言えます。
なお、クレジットカードは作れませんが、
銀行等のキャッシュカードはもちろん作れますので
金融機関からの振込み、引き落とし等はできます。