過払い金返還請求の手続き
1.受任
アーク司法書士事務所が,
「受任通知(介入通知)」を各貸金業者に発送します。
ご依頼時に債務が残っていた場合には,
この通知によって返済・取立をストップさせます。
※返済・取立が止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合であり,
ご本人が請求書を発送しても,返済・取立は止まりません。
2.利息制限法にもとづく法定金利への引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,
法定金利(15~20%)に引き直し計算をして,
過払い金の請求金額を算出します。
なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,
受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示状況が異なります)がかかります。
3.貸金業者への返還請求
アーク司法書士事務所より
「過払い金返還請求書」を発送します。
4.貸金業者との返還交渉
司法書士が電話や書面にて返還交渉
(金額・返還日等)を行います。
返還に応じない場合は
裁判所へ訴訟を提起します。
5.合意書の取り交わし
貸金業者が返還に応じた場合,
双方で合意書を取り交わします。
6.過払い金の返還
返還日までにきちんと入金がされるよう管理します