過払い金返還請求の手続き | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

過払い金返還請求の手続き

1.受任

アーク司法書士事務所が,

「受任通知(介入通知)」を各貸金業者に発送します。

ご依頼時に債務が残っていた場合には,

この通知によって返済・取立をストップさせます。

※返済・取立が止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合であり,

ご本人が請求書を発送しても,返済・取立は止まりません。



2.利息制限法にもとづく法定金利への引き直し計算

 貸金業者から開示された取引履歴をもとに,

法定金利(15~20%)に引き直し計算をして,

過払い金の請求金額を算出します。

 なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,

受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示状況が異なります)がかかります。



3.貸金業者への返還請求

アーク司法書士事務所より

「過払い金返還請求書」を発送します。



4.貸金業者との返還交渉

司法書士が電話や書面にて返還交渉

(金額・返還日等)を行います。

返還に応じない場合は

裁判所へ訴訟を提起します。




5.合意書の取り交わし

 貸金業者が返還に応じた場合,

双方で合意書を取り交わします。



6.過払い金の返還

 返還日までにきちんと入金がされるよう管理します