不動産競売の取下は、その取下の時期によって、条件、可否が異なっています。
まずはわかりやすく簡易版で
① 開札期日前 自由
② 買受の申し出 買受申出人の同意
③ 代金納付 競売取下げ不可
(1)期間入札における開札期日の前日
期間入札における開札期日の前日までは、自由に取下を行うことができます。
(2)開札期日以後で買受けの申し出があった場合から
「買受人による代金納付前」
「最高価買受申出人または買受人及び次順位買受申出人の同意」
を得なければ、取下を行うことはできません。
開札期日後であっても、当該開札期日に
「買受申出人がいなければ、自由に取下」することができます。
(3)買受人から代金が納付された以後
「買受人から代金が納付された場合には、取下を行うことはできません」
2 取下の費用
不動産競売対象物件1筆×1,000円の収入印紙
(但し、20筆以上のときは2万円)
差押登記の抹消登記登録免許税です。
3 取下の効果
発生していた被担保債権の時効の効力は
はじめから生じなかったことになります。
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