競売取り下はいつまでできるか? | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


1 取下の時期 

不動産競売の取下は、その取下の時期によって、条件、可否が異なっています。


まずはわかりやすく簡易版で

① 開札期日前     自由

② 買受の申し出    買受申出人の同意

③ 代金納付      競売取下げ不可




(1)期間入札における開札期日の前日

期間入札における開札期日の前日までは、自由に取下を行うことができます。



(2)開札期日以後で買受けの申し出があった場合から

「買受人による代金納付前」

「最高価買受申出人または買受人及び次順位買受申出人の同意」

を得なければ、取下を行うことはできません。

開札期日後であっても、当該開札期日に

「買受申出人がいなければ、自由に取下」することができます。



(3)買受人から代金が納付された以後

「買受人から代金が納付された場合には、取下を行うことはできません」




2 取下の費用
不動産競売対象物件1筆×1,000円の収入印紙
(但し、20筆以上のときは2万円)

差押登記の抹消登記登録免許税です。




3 取下の効果

発生していた被担保債権の時効の効力は

はじめから生じなかったことになります。



$マンション売るならアーク@司法書士 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ-アメブロ読者登録


ランキング参加中「クリック」ありがとうございます

Ctrlキーを押しながらポチっとすると
画面の邪魔になりませんので
お試しください
          ↓

 にほんブログ村 企業ブログ 不動産業へ
にほんブログ村