「任意売却の申出書」と「媒介契約書」 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

債権者(担保権者)へ

「任意売却の申出書」と「媒介契約書」を送ります

もちろん複数いる場合は全員に送達します




不動産の査定書を送り売却価格を決定します

1番抵当権者以降

すべての担保権者の合意をもらいます



この合意をもらうために

キチンとした売り出し価格を設定しないといけません。

競売になった場合配分がもらえない債権者もでてきます



担保権を抹消するためにハンコ代とういうものを払います。

ハンコ代はある程度の相場や債権者によって決まってます

そういったものを売買代金から差し引き配分表を作ります



担保権を抹消できないと

任意売却は失敗におわり競売になります

ですから「担保権者の合意」と「不動産売買価格の適正」

この2つが重要になってきます

この2つを経験や実務で能力をあげないと

任意売却業務はスムーズにいかないです



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