自己破産のメリット
1.弁護士、司法書士の介入で、債権者からの督促・取立てが止まります。
2.裁判所の免責許可により、借金はなくなります。
自己破産のデメリット
1.信用情報機関に登録されます
(いわゆるブラックリスト)(約5~7年間)
2.自己破産したことが官報(※)に掲載されます。
(※政府発行の機関誌。一般の方が目にすることは
特別な場合を除いてほとんどありません。)
3.自己破産開始決定から免責決定までの間(約2~3か月)、
自己破産者の本籍地において破産者として登録されます。
また、その間は一定の職業(保険会社の外務員、警備員等)に
就くことができなくなるなどの制限があります。
4.高価な財産は処分する必要があります。
5.借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合、
債務の免責が受けられない場合があります。