任意売却の対象者 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

1.既に住宅ローンの返済が遅れている方

当社にご相談に来られる方で、一番多いケースです
既に、住宅ローンの返済が遅れている場合や
督促状や催告書が送られてきている場合は
『時間の猶予』がないので、お早めにご相談ください。



2.今後住宅ローン返済が困難になりそうな方

近頃は、リストラや転職、お勤め先の業績悪化による
ボーナスのカット等により、ご家庭の経済状況が悪化し
住宅ローンの支払いができなくなるケースが増えています
「まだ大丈夫!なんとかなる!!」と頑張られる方が多いですが
手遅れになる前に専門家に相談されることをおススメします



3.住宅を担保にした借金の返済が困難になった方

住宅ローンのほかに、住宅を担保にした借入れをされている場合も
支払いができなくなれば、競売物件として担保にしている
住宅は売却されます
当然この場合にも、任意売却はとても有効な対処法となりますので
お早めにご相談されることをおススメいたします



4.裁判所から、競売通知書が届いた方
 
裁判所から「競売通知書」が届いた方は、
もう『一刻の猶予』もありません。
この場合、競売処理が早いか?任意売却の処理が早いか?
スピード勝負となります。
なので、いますぐご相談下さい。