資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

ファクタリングが闇金の場合の対処方法


ファクタリングが闇金(実質的な貸金)の場合、高額な手数料や脅迫的な取り立てが発生するため、早急に警察や弁護士・司法書士に相談するのが最善の対処法です。


放置せず、証拠(契約書、メール、通話記録)を収集し、金利・手数料の返還請求や取立停止を求めます。 


ファクタリングが闇金(違法)と判断する特徴 

以下に該当する場合、法外な金利を請求する闇金の可能性が高いです。 


償還請求権(リコース)付き契約: 売掛先が未払いの場合、貴社に返済を求める。 

高額な手数料: 相場(1〜5%)を大きく超える手数料。 

分割払い対応: 債権売買ではなく「借金」の返済形態。 

契約書類の不交付: 契約書がない、または控えを渡さない。 

給与ファクタリング: 個人に対する給与を対象とした資金調達。 


闇金ファクタリングの具体的な対処法 

すでに契約してしまった場合、自力での解決は難しいため、専門家や機関に相談してください。 


闇金・金融トラブルに強い弁護士/司法書士に相談取り立てを即座に停止させ、契約の無効を主張します。 


警察へ通報・相談、脅迫的な取立てがある場合は「警察の相談窓口」や警察署の生活安全課へ相談します。 


金融庁や消費生活センターへの相談 

金融庁の「金融サービス利用者相談室」や各地の消費生活センターへ情報提供を行い、被害の拡大を防ぎます。


証拠の収集メール、契約書、通話履歴、振込記録(スクリーンショット含む)など、すべてのやり取りを保存します。 


注意すべきリスク 

警察は民事不介入: 基本は民事トラブルとして扱われるため、即時の事件解決が難しい場合があります。 

※貸金業違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)


取り立ての激化: 相談すると、相手が勤務先や家族に電話をするなど、嫌がらせをしてくる場合があります。 

※多いので依頼者と相談の上対応


「絶対に利用しない」が最大の対策です。

少しでも怪しい(会社住所が不明、担当者の名刺がない、即日振込を強調する)場合は利用を避けてください。 


ファクタリングの利用に関する注意喚起 

 金融庁給与ファクタリングは利用しないでください!

 貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡がある


ファクタリングを装った闇金の特徴

これらの特徴に当てはまる場合は、闇金業者の疑いがあるため、ほかのファクタリング会社を検討する、公的機関の窓口に相談するなどの対応を取りましょう。 


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李永鍋(リヨンファ)


債権者の取立で憂鬱な気持ちになります。
一人で抱え込まず、一緒に解決策を探していきましょう。

状況を整理

状況を整理するため、以下の点について確認

現在の状況:どのような取立を受けてるか(督促状、電話、訪問など)
債権者の数:銀行、取引先、親族、知人、ヤミ金
借金の金額:どのくらいの金額の借金があるか
返済能力:現在の収入と支出から、どのくらいの金額を返済することが可能か?
これまでの対応:これまで取立に対してどのような対応をしてきたか(放置、分割案、延期)

解決策の検討

現状が分かれば、具体的な解決策を検討することができます。以下は、いくつかの選択肢です。

専門家に相談:相談することで、法律に基づいた適切なアドバイスを受けることができます。

法的整理:裁判所に申立てを行い、借金の減額や免除を受ける手続きです。

任意整理:債権者と協議し、返済計画を立てることで、返済能力に合わせて、分割払いの協議をする方法です。

相談窓口

一人で悩まず、以下の相談窓口に連絡することをおすすめします。

弁護士会:各都道府県に弁護士会があり、無料で相談できる窓口を設けています。

司法書士会:各都道府県に司法書士会があり、無料で相談できる窓口を設けています。

法テラス:日本司法支援センターが運営する、法的トラブルに関する相談窓口です。

消費者ホットライン:国民生活センターが運営する、消費者問題に関する相談窓口です。

アーク司法書士法人に相談する前に、上記相談先で相談されても大丈夫です。

まずは、解決してくる場所があるということです。

解決方法が自分に合わない場合、アーク司法書士法人で相談を受けることもできます。

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資金繰りで苦しい時の対処方法

資金繰りが苦しい時の対処方法
資金繰りが苦しく、もうどうにでもなれと思ってしまうことは誰にでも起こりえます。しかし、そのような状況でも冷静に判断し、適切な対処をすることが重要です。

1. 現状把握
まず、現在の資金繰りの状況を把握しましょう。具体的には、以下の項目を確認します。

収入と支出の把握
資金繰りの悪化した原因の特定
今後の資金繰りの見通し(資金繰表)

これらの情報を把握することで、どのような対策が必要なのかを判断することができます。
※把握してない経営者が多いです

2. 支出の削減
資金繰りが苦しい場合は、まず支出を削減することが重要です。具体的には、以下の項目を見直しましょう。

不要な経費の削減
業務効率化によるコスト削減
支払い猶予の交渉

3. 収入の増加
支出を削減するだけでなく、収入を増やすことも重要です。具体的には、以下の方法があります。

本業の見直し
新規顧客の獲得
値上げ(※シンプルで効果が高いです)
※新規事業は設備、在庫、仕入が無いなら始めてもいいです

4. 資金調達
支出削減と収入増加だけでは資金繰りが改善されない場合は、資金調達が必要になります。具体的には、以下の方法があります。

金融機関からの融資
ファクタリング(適法、低金利)
事業再生(スポンサー)
※資金繰り改善の見込みがない場合は調達しない

5. 専門家の相談
資金繰りが苦しい場合は、一人で抱え込まずに、専門家に相談することも有効です。具体的には、以下の専門家に相談できます。

弁護士
司法書士
税理士
会計士
経営コンサルタント
※中小企業活性化協議会(商工会議所)

6. 絶対にやってはいけないこと
資金繰りが苦しい時にやってはいけないことがあります。

闇金からの借金
違法ファクタリング
不正経理
租税公課の滞納(差押リスク大)
借金で借金を返す

これらの行為は、状況を悪化させる可能性があります。

7. 資金繰りが苦しい時の心構え
資金繰りが苦しい時は、冷静に判断し、適切な対処をすることが重要です。また周囲の人に相談したり、専門家のアドバイスを受けたりすることも有効です。

資金繰りが苦しい状況は一時的なものです。適切な対処をすることで、必ず乗り越えることができます。

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李永鍋(りよんふぁ)
相談に来られる方には、税金や社会保険料を滞納していて、督促が届いている方も多くいます。

借入れの返済に必死になり、公租公課(税金、社会保険などの、国や地方自治体に納めるお金)を後回しにしてしまうことが多いです。

税金や社会保険料を滞納していると、延滞金が発生するだけでなく、取引先の売掛金や預金などが差押えられる可能性があります。

自己破産をした場合、税金や社会保険料は「非免責債権」にあたります。たとえ自己破産をしたとしても免責(借金が帳消しになること)は得られません。きちんと向き合わなくてはなりません。
(事実上支払停止する方法もあります※法人の場合)

税金や社会保険料を滞納し続けた場合にどうなるか?
具体的な解決方法などを説明します。

税金・社会保険料を滞納するとどうなるか
税金や社会保険料を滞納すると基本的には、
・督促状が届く
・延滞金が発生する
・差押さえのための準備が始まる
・差押さえ予告通知書が届く

それぞれの段階について説明します。

滞納状況の把握
税金は、大きくわけて「国税」と「地方税」に分かれています。

国税・・・所得税、贈与税、相続税、消費税など
地方税・・・住民税 固定資産税 不動産取得税など

国税か地方税かによって、今後相談したり問い合わせたりする窓口が変わります。

ご自身が滞納されている税金が、「どの税金」で「いくら滞納しているか」を把握する必要があります。

社会保険料には、年金や健康保険、介護保険、雇用保険などが含まれます。
「どれ」を「いくら」滞納しているか把握してください。

督促状が届く
国税では、原則として納期限から50日以内。地方税では原則納期限から20日以内に督促状が送られてきます。

督促状にはたいてい納付書も一緒に同封されていますので、記載された方法で納付すれば原則手続きはそれで終了します。

注意しておかないといけないのが、督促状が届かないからといって納税の義務から免れたわけではありません。無効にはなりませんので気をつけてください。

延滞金が発生する
税金を滞納すると、延滞金が発生します。送付された督促状に支払期限が記載されています。

その指定された日までに支払えば延滞金は発生しませんが、指定日を過ぎてしまうと延滞金がかかりますので注意してください。

延滞金額の算出方法は、国税と地方税によって異なります。

差押予告通知が発送される
滞納処分(公租公課の滞納がある場合に、徴収機関が強制的に滞納分を回収すること)が実施されるまえには、滞納者へ「差押予告通知」が送られます。

徴収機関は、この通知書を発送する前に、滞納処分のための準備をしてます。具体的に準備とは、財産調査を指します。

徴収機関は滞納者の了承を得ずに銀行口座など財産の調査をすることが法律上の権限として認められています。

差押予告通知は、実際に差押さえ手続きに入る前の最終通告です。

差押が実行
差押予告通知に記載された期日になっても未納が解消されない場合には、徴収機関が実際に差押えを実行します。

差押え対象には、銀行預金、不動産、給与などがあります。

公租公課の徴収機関には、滞納者の財産を直接差押えることができる権限があります。民間の金融機関よりも少ない工数で差押えられるため十分に注意してください。

まずは専門家に相談してください
※(法人の場合、事実上支払い停止する方法もあります)
参照 
国税徴収法第153条滞納処分の停止、納税義務消滅

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李永鍋(リヨンファ)

清算中にできること・できないこと


1 清算中にできること


清算中の会社は、会社を清算するという目的のみで存続しているわけです。

会社存続時の法律・経済関係を整理することだけを行なうことができます。


次のような行為は「清算事務」として清算中にも行なうことができます (これらの清算事務を行なうことができるのは、清算人のみです)


●現務の結了

●債権の取立て

●財産の換価処分

●債務の弁済

●残余財産の分配 など


2 清算中にできないこと


清算中の会社ができることとは逆に、新たな売上げをあげることや、会社を存続させる行為を清算中に行なうことはできません。


次のような行為は、清算中にできません。


●営業行為

●資金調達活動

●自己株式の取得

●余剰金の分配


まとめ


清算中、できること、できないことに注意。


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