資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

AからBに一部代位弁済又は一部債権譲渡により抵当権一部移転がされている場合に、Bの債権が消滅時効により消滅したときの登記


(事例)

所有権登記名義人       甲

原抵当権者          A

抵当権一部移転登記を受けた者 B


登記

登記の目的  何番抵当権変更

原因     年月日〇〇債権回収株式会社の債務時効消滅 ※1

変更後の事項 債権額〇〇〇円              2※

権利者    甲

義務者    B 


※1 最終弁済日 一部弁済後の被担保債権額 

※2 一部弁済後の被担保債額


※抵当権一部移転の抹消登記ではなく、債権額の変更登記を申請する。

これに対し、元本が確定した準共有根抵当権の根抵当権者の一人に弁済した場合には根抵当権一部移転抹消登記又は根抵当権者を〇〇とする変更登記を申請する。


相違点の相違は、抵当権は被担保債権及びその利息等二年分しか担保しないのに対して、根抵当権は被担保債権を極度額まで担保すること。

資金繰りを「頑張りすぎると」最悪の結末を招きます

社長が追い込まれる例です。

金融機関から融資を断わられる。
金融機関は、会社の業績が良いときは、余分なお金まで貸してくれます。業績が悪くなると、途端に「見切り」 をつけられます。
(当然です、返済余力の無い会社に貸せません)

金融機関から追加融資を断わられ、 仕入先などへの支払いに困った社長は、家族のお金に手をつける。
自分の預金だけでなく、妻や子供たちの預金にまで、手をつけることになります。 
(あるところからあるだけ)

それが過ぎると、また翌月の支払いがやって来ます。
金融機関への返済もしなければならない。
税金や社会保険も払わなければならない。
(これだけでも大きな負担)

しかたなく消費者金融に手を出し消費者金融からの取立てに追われるようになると、親戚、友人、知人、闇金、からもお金を借りるようになります。
(借金で借金を返すループ)

こんなケースは、自分や家族を犠牲にしても、従業員の給与や、取引先への支払い、金融機関への返済を優先する、「人のいい社長」真面目な社長が多いです。
(真面目はいいことですが線引きも必要)

社長はその前に廃業を見据えてもいいのではないでしょうか。

債務超過、赤字続きで解消の見込みがない。
頑張りすぎてダメになる前に相談してください。

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李永鍋(リヨンファ)

裁判所からの郵便は絶対に読む。

返済の滞納や自宅を競売にかけられたい人なんて世の中にいません。

何かの事情によって支払えなくなり、なんとか返済の遅れを取り戻そうとして必死になって働いている人や、働きたくても働けない人もいます。

夜も眠れないぐらい悩んでいる、それすらも通り越して「どうにでもなれ」などとヤケになっている人もいます。

このような状況の人へ、次から次へと督促状を送付しても開封する気力さえありません。

悩んでいることを、さらに掘り返すような手紙だと分かっていてわざわざ見ません。

その気持ちはよくわかります。その郵便の中に裁判所から送られてくる非常に大事な郵便が紛れ込んでいる場合があります。

それを見過ごしてしまったばかりに取り返しのつかない状況に陥ってしまう人がいますので、裁判所からの郵便は絶対に読んでください。

そのうえで、弁護士や司法書士に相談してください。

消滅時効や分割弁済等、その他の解決方法もあります。

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事業譲渡について 


事業譲渡を行うに当たっては、まず、事業譲渡の内容を、譲渡人、 譲受人間で協議した上で事業譲渡契約書を作成・締結することが必要となります。


 事業譲渡契約書に盛り込む必要のある内容は、①事業譲渡の範囲、

②譲渡金額、③譲渡の効力発生日、④譲渡人・譲受人の表明保証事項(それぞれの当事者が契約できる能力があることや、契約に必要な手続を取っていることなどを相手方に誓約する事項)、⑤譲渡人・譲受人の遵守事項(譲渡代金の支払方法や事業譲渡の具体的手続など)、⑥事業譲渡実行の前提条件( 譲渡人・譲受人が効力発生日までに実施しておくべき事項)、⑦契約違反の場合の補償などが挙げられることが多いです。


 また、事業譲渡の内容が、譲渡人の事業の全部、事業の重要な一部の温渡である場合、譲受人が譲渡会社の事業の全部を譲り受ける場合には、原則として譲渡人、譲受人のそれぞれの会社において会社法上の特別決議が必要となります。(会社法309条第2項)


また、取締役会決議が必要となる場合もあります。

その上で、事業譲渡の効力発生日において、対象となる事業が譲渡人から譲受人に譲渡されることになりますが、実際には個別の移転手続を取る必要があります。それらの手続を進めることになります(契約については契約上の地位移転の手続、債権については債権譲渡手続、商品等については引渡しなどが行われます。)。

債務超過の会社を売却する方法


債務超過の会社を売却する方法としては、3つの方法があります。
「株式譲渡」、「事業譲渡」、「会社分割(吸収分割・新設分割)」の主に3種類です。(他にもあります)


株式譲渡
株式譲渡は株式を売却することで、会社の支配権や経営権を譲るという方法です。
株式譲渡で売却された場合は売り手の会社の子会社として存続することになります。

株式譲渡の場合は負債もそのまま計上することになるため、詐害行為とみなされることはありません。
しかし、債務超過の場合は、債務も一緒に承継されるためなかなか買い手は見つかりません。

事業譲渡
事業譲渡とは売手の全部又は一部の事業を買手のに譲渡するという方法です。
例えば売手が焼き肉屋事業と居酒屋のブランドのチェーン店事業を展開しているとします。
そのうち焼き肉屋の事業のみを売却するというのが、事業譲渡に当たります。

売手にとって焼き肉屋が赤字だった場合、赤字事業のみを切り離すことができるメリットがあるという一方、買手としても焼き肉屋事業のノウハウを手にすることができるので、双方にメリットのあるといえます。

会社分割
会社分割には大別して以下の2種類の方法があります。
一つが、吸収分割という方法です。
吸収分割は買手の中に対象となる事業を組み込む方法です。

もう一つが、新設分割という方法です。
新設分割では買手の中に事業を組み込むのではなく、新たな会社に置く場合に使われます。

譲渡をする事業を新設分割によって設立した新会社に移し、その新会社の株式を買い手の企業に譲渡することで相手企業の傘下の子会社とすることができます。

これら会社分割というのは事業譲渡とよく似ていますが、権利義務がまとめて譲られる点が事業譲渡と違います。
事業譲渡の場合は特定承継、会社分割の場合は包括承継です。

事業譲渡の特定承継と会社分割の包括承継で異なる部分は、以下の点です。

事業譲渡では対象事業に関係している債務まで承継する義務はありません。
債務超過企業にとっては事業譲渡をすると事業だけを売却し、債務だけが残るということもありえます。

大きな違いというと契約、債権者、労働契約及び許認可についてです。

会社分割では契約の相手、債権者や従業員の個別の同意なしにそのまま事業承継することができます。

一方、事業譲渡では契約の相手、債権者や従業員に対して個別に同意を得る必要があります。

売手にとっては会社分割の方が手続きがスムーズですが、働いている従業員にとっては事業譲渡の方が納得の上で移ることが可能になります。

許認可の観点からは、保健所や各自治体からもらった営業許可などを再び取得しなければならない可能性があるという点です。
再び許可が必要か否かは、許可を出してもらった管轄機関に確認しなければなりません。

会社の売却には様々な方法があります。売手と買手双方にとってメリットのある方法で事業の譲渡をするようにしましょう。

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李永鍋(リヨンファ)