M&Aによる事業再生とは
1 M&Aによる事業再生は、第三者に事業を譲渡する「第三者から支援による再生」となります。
事業の一部を切り離して売却し、黒字事業は残して会社の生き残りを図ったり、従業員の雇用を維持したまま再生を目指したりできる点にメリットがあります
自力再生ができない場合でも、M&Aを活用することで、廃業することなく事業を存続させることが可能です。
M&Aは譲受企業が見つからなければ実行できないという問題点があります。
譲受企業との交渉がうまくいかなければ、自社にとっては不利な条件でM&Aを行うことになる恐れもあります。
信頼できるM&Aアドバイザーを見つけられるかどうかが非常に重要になります。
2 事業再生か企業再生か?
M&Aを成功させるために、注意すべきポイントがあります。自社にとって必要としているのが「事業再生」なのか「企業再生」なのかということです。
事業再生とは経営状況の思わしくない事業を、債務整理や事業再生計画の実行などによって再生させる手法です。
(会社の部分的な再生)
企業再生とは、破綻状態にある企業に対して、その法人格の維持を目指していく方法です。
(会社の全体的な再生)
事業再生も企業再生も破綻の状態にあり、廃業の危機に瀕した企業が再生するために行うという点では同一です
しかし、「事業が大事なのか」「会社が大事なのか」を判断することでM&Aの手法も決まります。
3 第二会社方式による事業再生
第二会社方式とは
第二会社方式とは、M&A(事業譲渡や会社分割)を活用し今ある会社の収益性のある事業を切り分けて事業再生を行う手法です。
①採算が取れてる事業(黒字事業)と
②採算が取れてない事業(赤字事業)がある場合、
①を新設会社または既存の会社に承継します。
②を残した会社のみ法的整理を進め特別清算などを行うことになります。
4 第二会社方式を成功させるためのポイント
第二会社方式のメリットは、会社を2つに分割することで、不採算事業だけを切り離して処理することができるところです。
債務超過についても不採算事業を残した会社と同時に整理できるため、採算の取れている事業を承継した会社の経営状況に影響することはありません。
会社をどのように分割するかは、第二会社方式によるM&Aを行う際の重要なポイントになります。
分割手続きや譲受企業の選定にも時間を要するため、手遅れになる前に手続きを進める必要があります。
5 M&Aを活用した事業再生をスムーズに進めるために
スムーズに進めるためには、譲受企業との交渉が必要です。
適切な譲受企業を見つけるためには、できるだけ早く動く必要があるでしょう。
実際には、事業再生を検討する段階でM&Aを専門に取り扱っている税理士や仲介会社に相談するのは、敷居が高いと感じる方もいるかもしれません。
早く動き出すべきであるのに、こうした敷居の高さが原因で手遅れになってしまうのは、もったいないことです。
「不安を感じる」という方「具体的に話を進めたい」という方も、アークグループでは無料でご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください
アーク司法書士法人
李永鍋(りよんふぁ)
事業再生で重要なこと
事業再生するために重要なこととして、次の点があります。
1.親族・友人などからの借入金や保証人となってもらっての借入金については支払う。
2.連鎖倒産しないよう、取引先に対して支払う。
3.従業員の給与を支払う。
倒産をした後に再起を図る場合、現在と同じ仕事をしていく可能性が大きいです。どの業種でもコミュニティは大きくないので、中小の取引先に迷惑をかけないようにするべきです。
新たに事業を開始する場合に大切なのは既存の取引先です。
同業者で働かせてもらうこともあります。
付き合いが継続するであろうことを考えれば当然なことです。
4. 現状を認識し、倒産と向き合う。
新たに生きていくためには、倒産ときちんと向き合うことが必要になります。督促や支払いなど一時的にはつらいこともありますが、事業再生を果たすためには決して逃げ出さないでください。
その姿がやがて信用となり、応援に変わります。
資金繰り 事業再生
アーク司法書士法人
李永鍋
事業譲渡と債務の承継
事業譲渡の場面において、事業を譲り受けた会社が事業を譲渡した会社の商号を続けて使用する場合は、譲受会社は譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法第22条1項)。
事業譲渡を想定している規定ではありますが、屋号を引き続き使用する場合や、会社分割の場面においても類推適用されるとされています。
屋号を続けて使用する場合
例えば、譲渡会社である株式会社Aが、自社でBという屋号を使って営んでいる居酒屋事業を、合同会社Cに事業譲渡したときに、Bという屋号をCが今後も使用して当該居酒屋事業を営んでいくような場合です。
このような場合、Aに対する債権者などの第三者からするとB事業に関する債務をCが承継したような外観が生じるため、Cにつき会社法第22条第1項が適用され得ます。
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
会社法第22条1. 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2. 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3項4項省略
免責の登記とは
会社法第22条第1項のとおり、原則として、事業の譲受会社が譲渡会社の商号や屋号を引き続き使用する場合は、譲渡会社の事業によって生じた債務の弁済責任を負います
譲受会社が譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合には、譲渡会社の事業によって生じた債務の弁済責任を負わないとされています(会社法第22条第2項)。
この譲渡会会社の債務を負わない旨の登記のことを、免責の登記といいます。
免責の登記をすることにより、譲受会社の登記簿を見れば譲渡会社債権者は誤解することがなくなるため、その意味においては債権者は保護されたことになります。
免責の登記の添付書類
免責の登記を法務局に申請するときの添付書類は次のとおりです。
事業譲渡の場合
- 譲渡会社の承諾書
- 譲渡会社の登記簿謄本(譲渡会社と譲受会社の管轄法務局が異なる場合)
- 譲渡会社の印鑑証明書(譲渡会社と譲受会社の管轄法務局が異なる場合)
会社分割の場合
- 分割会社の承諾書
- 分割会社の登記簿謄本(承継会社と分割会社の管轄法務局が異なる場合)
- 分割会社の印鑑証明書(承継会社と分割会社の管轄法務局が異なる場合)
免責の登記の登録免許税
登録免許税は3万円(ツ)です。



