宗教法人の責任役員選任と登記
宗教法人には3人以上の責任役員を置く必要があり、そのうちの1人を代表役員とする。
(宗教法人法第18条1項)
責任役員の登記は不要
代表役員の氏名住所は登記事項
目次
1責任役員の数
2責任役員になるための資格
3責任役員選任の形式と実体
4責任役員の選任要件
5責任役員の登記
1責任役員の数
宗教法人の責任役員は3人以上必要です。3人以上であればいいので10人でも法律上は問題ありません。
責任役員は株式会社でいう取締役になります。
取締役は日ごろから会社内で業務をしていますが、宗教法人の責任役員は、日ごろは宗教法人内にはおらず、お寺の細かな運営にも関与していない場合が多いです。
責任役員も高齢化しており、認知症など判断能力が低下していると宗教法人運営のための議事に参加してもらうことができなくなり、運営上の不都合が生じます。
そこで特別の事情がないかぎり3人程度が迅速、円滑な寺院運営の人数です。
責任役員の数を増減するには規則変更が必要になります。
2責任役員になるための資格
宗教法人法上は責任役員になるための資格はありません。しかし、被包括宗教法人(本部の傘下)の場合は規則などに責任役員の資格制限を設けているところがあります。
例「総代」、「檀家」、「同宗派の別寺院の住職」から選任するという規定や「寺族は不可」(※住職の家族)といった制約を定めているところもあります。
被包括宗教法人の場合は、責任役員になる人は届出も必要で規則などをご確認してください。
3責任役員選任の形式と実体
責任役員はお宗教法人の事務を決定する重要な役割です。宗教法人はその公益性から、建前上は、親族以外の第三者が責任役員に就任するのが望ましいといえます。
しかし、現実的には、ある程度親族に入ってもらう方が安心できます。 宗教法人を私物化することはもちろん倫理的に問題ですが、住職の身分は強権ではありません。
好ましくない第三者が入ってきて、宗教法人の利益でなく、悪意を持って宗教法人を操作する危険性があります。
責任役員には適切な法宗教人運営の判断ができる人に就任してもらうことが必要です。
4責任役員の選任要件
例、規則に「責任役員は総代の中から選任する」という規定があった場合「総代」の選任はどうやって決めてるか。
多くは、檀家の中から選んでいると思いますが、規則にその要件が書いていなければ、責任役員になるための資格である「総代」としての地位は不明確です。
その人が檀家であるとどうやって証明するのか。檀家の要件、総代の要件、責任役員の要件、それぞれが明確な内容の規則は紛争予防の観点からは重要です。
万が一の場合に備えて解任規定も盛り込んでおくといいです。
5責任役員の登記
責任役員についての登記は不要です。
代表役員については登記事項となっています
(宗教法人法第52条2項6号)。

