支那事変行賞 賜金国庫債券 | 荒井英夫(株式会社アルファ・ジャパンプロモーション)

先日の宝さがしに、もう一つあった
価値はないが
貴重なものだ
  
  
 
①賜金国庫債券は、「今次ノ戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付
スル為公債発行ニ関スル件」
(昭和15年法律第69号)に基づき、日中戦争(支那事変)
及び太平洋戦争(大東亜戦争)の
論功行賞として金鵄(きんし)勲章授与者等の功労者に対し
支給する一時賜金に代えて交付されたものです。
②賜金国庫債券の取り扱いについては、
昭和20年11月24日付けで連合国最高司令官から日本
政府に対し、軍人等に対する恩給、
給与等の支払停止に関する指令が発せられ、
賜金国庫債券を無効とするべき旨の指示がなされました。
この指令に基づき、ⅰ軍人軍属に交付されたものについては、
「昭和20年勅令第542号『ポツダム』宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル
命令ニ関スル件ニ基ク軍人軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券
ヲ無効トスルコトニ関スル件」(昭和21年勅令第112号)により、
ⅱ軍人軍属以外の者に交付されたものについては、
「軍人及び軍属以外の者に交付された
賜金国庫債券を無効とすることに関する法律」
(昭和21年法律第4号)により、無効とする
措置がとられました。したがって、
現在においては換金することはできません。

残念!