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こんにちは、新井けんです。
11月10日(月)から12日(水)まで、総務財政市民常任委員会の行政視察に行ってきました。
常任委員会が実施する行政視察は、所管する事務に関する審査、調査を行うために、先進的な取り組み等を視察することを目的にしています。
<視察地および内容>
11月10日 福岡県福岡市 債権管理条例について
11月11日 福岡県久留米市 公有財産(未利用地)の有効活用について
11月12日 熊本県熊本市 シティプロモーションについて
◎11月10日 福岡県福岡市 債権管理条例について
財政局財産活用課の皆様から債権管理条例の制定経緯等について、お話をお聞きしました。
資力があるにもかかわらず、納付しない滞納者に対して、厳格な対処方法が必要ということが前提条件になります。
<背景>
2012年度末時点の未収金残高 … 総額約233億1千万円(過去10年で最少)
※ 収納されないまま時効を迎え、欠損処理される金額は毎年度50億円前後
<検討内容>
・ 未収金を抱える各部署は、独自の手順で徴収し、スピードや対応にばらつきがある。
・ 時効になった未収金の欠損処理の基準がなく、督促を続けなくてはならない。
<結果>
① 債権管理に係るマニュアルの作成
→ 督促、差し押さえを全庁的に効率的に行う。
② 債権管理条例の制定(平成26年4月1日施行)
→ 不良債権を放棄できることを規定し、督促を続けるという事務負担を減らし、回収見込みのある未収金に傾注。
→ 滞納者の個人情報は、保有する情報を法令等の規定に従い、目的利用外の利用、提供ができるように規定
福岡市は、財政リニューアルプラン(平成20年6月)、平成24年度包括外部監査の指摘・意見、財産活用課の新設、行財政改革プラン(平成25年6月)、歳入向上推進本部の設置(平成25年11月)など、これまでも歳入の確保を向上させる取り組みについて検討を重ねてきました。これは全国のどの自治体でも同じ課題があるところです。
また市の債権にも種類があり、その回収方法に違いがあることに注意が必要になります。
強制徴収債権は、自治体が直接差し押さえを行うことができますが、非強制徴収債権は、質問検査権が付与されておらず滞納者に関する情報の入手が難しい状況です。
<市の債権の種類(金銭債権)>
(1)公法上の債権
① 強制徴収債権 … 市税、国民健康保険料、介護保険料、保育料等
② 非強制徴収債権 … 学校給食費、返還金等
(2)私法上の債権
① 非強制徴収債権 … 貸付金等
<久喜市の状況>
① 債権管理に係るマニュアルの作成
→ 「久喜市債権管理指針」の制定・運用が平成26年3月より開始されています。
② 債権管理条例の制定
→ 現時点では条例なし。今後制定に向けて検討が始まります。不良債権の放棄(専決処分できる金額も)と滞納者の個人情報の取り扱いをどうするのかが検討課題でしょう。
条例は制定すれば良いわけではなく、円滑かつ適正な運用が肝になります。
管理、職員への教育、運用監査など実務のほうが大変だとは思いますが、担当課を中心に頑張っていただきたいと思います。
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