おはようございます。
補助金・助成金・公的融資
コンサルタントの藤永です。
さてさて
昨日の記事
http://ameblo.jp/ar5nabi/entry-12098623958.html
にて
原則として、
補助金の経費として
認められるのは
付決定日より後に
契約を締結した経費のみ
ではあるものの
家賃については
交付決定日より前に
賃貸借契約を締結しても
例外的に経費として
認められるケースがある
と申し上げました。
ただ
上記を手放しで
喜んではいけません。
というのも
家賃が経費として
認められるためには
もう一つの厳格な
ルールがあるためです。
そのルールとは
具体的に
家賃は
店舗、事務所の内、
占有部分に係る
賃借部分のみしか
対象にならない
というものです。
したがって
例えば、申請者の会社で
複数の事業を行っている場合
補助金で申請する事業が
占有にて利用している部分の
家賃しか認められない
ということになります。
ですから
その占有部分を証明できるように
図面上(現地調査がある場合は現地も)
パテーションなどの仕切りで
明確に区切られていないといけませんし
さらには、
その部分の面積を
厳密に計算するなど
適切な方法で面積按分を
おこなわなければなりません。
例えば
40平米の店舗で
家賃20万円
占有部分が10平米の
場合において
認められる家賃は
5万円ということになります。
(20万円÷40㎡×10㎡)
決して
20万円が
まるまる経費となる訳
ではないので
その点には留意するようにしましょう。