特例事業承継税制 | 税理士法人アクアのスタッフのブログ

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特例事業承継税制をご存知でしょうか。

今日、研修で、特例事業承継の活用について講義を受けました。
特例事業承継税制は一般事業承継税制より、非常に使いやすくかつ、有利に、リスクも減少したので、中小企業や個人事業を経営している方には是非利用していただきたい制度です。

平成30年度税制改正では、事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

中小企業者は贈与時および相続時の税負担がゼロで、後継者に自社の株式を承継させることが可能となります。

ただし、特例制度を適用するには、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。(提出期間は5年に限定)
この「特例承継計画」を提出期間内に提出しないままで、2023年以降に先代経営者が死亡した場合は、適用を受ける事が出来ません。
また、提出したから終わりというものでもありません。

5年間事業を継続して、年に1回都道府県への報告、所轄税務署長への提出が必要です。
怠ってしまうと、認定取り消しとなるので、ご注意を。

この制度のポイントは、その後の会社経営に関してきちんと見通しを立てて事業を継続していく事です。
書類を書いて都道府県庁に提出という事務的なものではなく、会社に負担をかけず、円滑な事業承継ができるようにするためにも、ステップが大事です。

事業承継に向けた準備

経営状況・経営課題等の把握

事業承継に向けた経営改善

事業承継計画策定

事業承継の実行

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