高額な医療機器の特別償却について | 税理士法人アクアのスタッフのブログ

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おはようございます。


税理士法人アクアの佐藤です。



毎週木曜日の朝は事務所内で研修を行っています。


今日の研修では医療機器の特別償却について話があったので


その件についてご案内したいと思います。


青色申告をしている法人または個人が


取得価額が500万円以上の医療用機器等で、


高額な医療を提供に資するものについて


取得価額の12%の特別償却が認められています。


高度な医療の提供に資するものと指定を受けてから2年以内であれば適用できます。


この制度はH29年3月31日まで延長されています。


病院、診療所だけでなく、動物病院も対象となります。

 


以前は一定の医療の安全に資する機械、例えば医療事故を防止する機能を有する人口呼吸器


について取得価額の16%の特別償却が認められていましたが


H27年3月31日をもって廃止となっています。