おはようございます。
税理士法人アクアの佐藤です。
毎週木曜日の朝は事務所内で研修を行っています。
今日の研修では医療機器の特別償却について話があったので
その件についてご案内したいと思います。
青色申告をしている法人または個人が
取得価額が500万円以上の医療用機器等で、
高額な医療を提供に資するものについて
取得価額の12%の特別償却が認められています。
高度な医療の提供に資するものと指定を受けてから2年以内であれば適用できます。
この制度はH29年3月31日まで延長されています。
病院、診療所だけでなく、動物病院も対象となります。
以前は一定の医療の安全に資する機械、例えば医療事故を防止する機能を有する人口呼吸器
について取得価額の16%の特別償却が認められていましたが
H27年3月31日をもって廃止となっています。