中小企業等経営強化法が適用できるか? | 税理士法人アクアのスタッフのブログ

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先般、中小企業等経営強化法が制定されました。

この法律にもとづき、要件をみたすと、どのようなメリットが
あるのか。

実は、3年にわたって、固定資産税が1/2に減免されるという
メリットがあります。

そこで、お客さまから、個別のケースについて、
この制度を利用できるかという質問をいただいております。

実は、要件をみたすかどうかにはややこしい判定がいります。

たとえば、歯科医院の医療機器。

こちらは、償却資産税の分類では、「器具および備品」に
分類されます。

一方で、本法の対象は、償却資産税の分類における「機械および装置」
となっているのです。

歯科医院の医療器械は、「機械および装置」に該当しそうにも思えます。
しかし、償却資産の分類では「器具およ備品」になるため、
本法の対象にはならず、固定資産税の減免は受けられないという
結論が導かれます。

少しでも気になったかたがいらっしゃれば、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

ケンジでした。