介護保険の利用者負担 3割負担? | 東村山市の社労士「アクア人事労務サポート」

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こんばんは
東村山市の社労士・行政書士「アクア人事労務サポート」の大鐘です。
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毎日、猛暑が続いていますが、この異常な暑さ、避暑地で仕事が出来たらと愚痴をこぼす毎日です。 
さて、話は変わりますが、介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっています。
平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては、利用者負担が3割とされることになっています。
 
●3割負担の基準
 →第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
  ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
 この改正について、厚生労働省からわかりやすいリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介します。

■<利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

 

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