こんにちは。
東村山市の社労士「アクア人事労務サポート」の大鐘です。
アクアのホームページ https://www.aqua-supo.com
◆先週、労働基準監督署へ行ってきましたが、この時期、36協定
届等で担当窓口も順番待ちの人で少し混んでいました。
基本、36協定届も電子申請で行いますが、電子申請後の公文書のレイアウトが非常に見にくいため、協定届については、ほとんど窓口で届出をしています。
さて、話は変わりますが、労働者50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施マニュアルについての情報です。
◆令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)」を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルの作成に向けた検討が行われてきました。
この度、そのマニュアルが作成され、厚生労働省から公表されました。
正式な施行期日はまだ決まっていませんが、この改正によりストレスチェックの実施が義務化される事業場などは、早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
<小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル>
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf
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