あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、ペナルティがあると思いますか | そこのあなた、そんな不動産を選んではいけません!

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不動産鑑定士から見た不動産について書きます。
勉強会も開催します。

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 



『あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、ペナルティがあると思いますか?』

質問をいただきました。

『賃貸契約をして1年以内に解約する場合、
ペナルティはありますか?』


■回答

賃貸借契約書には通常、
契約期間内に解約する場合の条項が記載されています。

例えば、「契約を解約する場合には、
1ヶ月前に家主に連絡すること」
と書かれていれば、
退出する1か月前に家主に連絡すれば解約できますし、
すぐに出たい場合は、
1か月間の賃料を払ってすぐに解約できます。

そのほか、契約内容によっては「短期解約違約金」が
生じる場合があります。

例えば、1年未満など超短期で解約したケースで、
違約金が生じるなどの条項を設けている場合です。

違約金については、賃貸借契約書に記載があるので、
必ず確認することをお勧めします。

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初期費用が少なくて済んだり、
相場より家賃が安い場合などは、
短期解約違約金が発生するケースが多いです。

「せっかくサービスしたのに、そんなに早く出られると
赤字になるから、違約金頂戴ね」

みたいな感じでしょうかね(笑)

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子


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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。

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