位置指定道路購入で気をつけることは? | そこのあなた、そんな不動産を選んではいけません!

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不動産鑑定士から見た不動産について書きます。
勉強会も開催します。

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子ですラブラブ

 

質問をいただきました!!

「購入予定の土地の道路は
位置指定道路となっています。
道路の持分はありますが、
気をつけることはありますか?」


■浅井佐知子の回答

位置指定道路は、建築基準法上の道路ですが、
私道です。

建物の建築はできますが、
水道やガスの工事に際し
道路を掘削する場合には、
私道持ち分を持っている方の
全員の許可をもらう必要があります。

他の所有者も立場は同じなので、
許可を出さないということはないですが、
所有者が多ければ多いほど、
もめることもあります。

それを避けるためには、
「通行、掘削承諾書」を契約の時に
売主からもらっておくことをお勧めします。

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不動産に係ることって、本当に交渉事が多いです。
交渉の達人になると、めっちゃ有利ですよ。

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子




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