週末は社労士のテキスト類を一切開きませんでしたあんぐり

代わりに今まで会員登録せずに使っていた過去問のサイトに登録してみたら、ランダムに問題が解けたり、間違えた問題のみを解き直す事が出来るようになり、隙間学習でもっと活用しようと思いました。

現時点で過去問の正答率は70%くらいです。(未学習の科目も出題範囲のため)


私の問題演習が雑過ぎて、いつまでも違いに気づけず、よく間違う問題があるのですが、丁寧に解いてやっと理解できました。


平成26年 厚生年金保険法 問1 肢C

【本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない】

被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。


平成26年 国民年金法 問10 肢A

厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。


今年の受験生なら、迷わずに解けなくてはダメな基礎レベルの問題ですよね、、、論点をやっと理解しました(遅)あんぐり


→基礎◯ 厚生◯

妻→基礎×厚生◯

仕送りしている別居の前妻の子がいるパターン


子→基礎◯ 厚生◯

→基礎◯厚生×

妻死亡時、夫55才未満で遺族になれなかった


配偶者の受給権が基礎か厚生かで、子の受給権にも影響するので重要論点。

支給停止に関連して、生計を同じくするその子の父母がいたら支給停止になって、死亡一時金が妻に支給される論点もありますね。


今朝の通勤時は、審査請求が3ヶ月で再審査請求が2ヶ月の問題だ!楽勝楽勝、、、、、あれっ?となった問題がありました。

よく読んだら、請求棄却みなしの問題で労働が3ヶ月で社保が2ヶ月の判別を問われてました。

こんな基礎問題で点を落としたく無いです。


昨日は息子がいつもより体温が高くて、ドキドキの休日を過ごしましたが、夜には平熱に戻り、保育園へ行けたのでよかったです。