過去問(H30年)を解いていたら、遺族年金の受給資格は、死亡日に発生という超基本事項を初めて理解しました。
確かに、支給要件は4つとも〜死亡したときですね。

資格喪失と入れ替わりで受給権取得だと思い込み、死亡の翌日が資格喪失だから、受給権も死亡の翌日だと勘違いしてました(間違い)。

資格喪失は死亡の翌日で、資格取得が死亡日当日とズレがあるのは退職時改定と同じ仕組みと似てますね。

×問式問題集は短時間で全範囲が解けるので気に入っていますが、まれにそれとそれを比較するの??と自分にない視点で比較している論点があり、基礎が定着していない私は10回以上読んでようやく理解という問題もあります泣き笑い


この解説だけで論点を理解するのは学習1年目の私には難しすぎました。

①は労働者②は事業主を対象にしているという説明が書かれていないので基礎知識があやふやだと、解説は意味不明ですよね驚き
(そもそも労災保険は保険料を納める人と保険給付を受ける人が違う事は受験生は知ってて当然の知識ですけども。。。キビシイ驚き)

社労士の学習を始めて半年、、、なかなか基礎が定着せず不安しかないですあんぐり

休日は学習効率が落ちるので、ラスト金曜日の隙間時間は全力で勉強します✏️📚