週末は社労士の勉強時間を確保できましたが、ほとんど身についてません。
労災と雇用保険の過去10を解きましたが、過去10は問題が法律の順番に並んでいるため意外と解けますが、年度別の過去問を解くと途端に正解率が下がります。
あとは、徴収法の後半がなかなか覚えられません💦
労働科目は単純記憶ですが、社会保険科目は複雑で難しいけど学びやすいです。
なので、疑問点もたくさん出てきます。
そのひとつが、老齢厚生年金の障害者の特例ってなんであるの?とずっと思っていました。
私が学習した社労士の範囲内の知識だと、障害年金を選択した方が有利に思いました。
この問題を解くたびに考えていたら、なんとなく理解できました。(自己流)
請求できる条件が、障害等級3級以上で厚生年金保険の被保険者でない点がカギだと思いました。
障害基礎年金にあって、障害厚生年金にない支給要件
60歳以上65歳未満の元被保険者(国内に住所)
例えば、厚生年金の被保険者が一般的な定年60歳で退職し、特別支給の厚生年金の受給中に障害状態になった場合を考えてみます。
①3級に該当
→障害基礎×障害厚生×
3級は厚生年金にしかなく、被保険者ではないのでどちらも要件を満たせない。
②1級2級に該当
→障害基礎◯障害厚生×
特別支給の老齢厚生年金とは併給出来ないのでどちらか選択
そこで、①②の場合は特別支給の老齢厚生年金の受給権があれば定額部分も支給されて、②の場合でも障害年金より有利になる可能性も考えられますね!
特別支給の老齢厚生年金は今年度の社労士試験の範囲ですが、そろそろ該当者がいなくなります。
私は現時点で厚生年金の被保険者ですが、昭和41年4月2日以降生まれなので該当せず