今週は保育園のお弁当持参の日があり、公園で食べたのがとっても楽しかったみたいで、就寝時に明日もお弁当🍙作って♡とせがまれます。
今週は帰宅時の電車の遅延が連発して、ぎゅうぎゅう過ぎて勉強があまり出来ませんでした。
学習中の雇用保険で気づいたこと。
就業手当は再就職手当に該当しない人がもらえるご褒美的な手当だと勘違い。アルバイトでもいいから就職して下さいではなくて、早く安定した職業に就職して下さいと催促している基本手当の減額制度だと気づきました。
アルバイトしたら支給しません!ってなると基本手当の支給日数は温存出来て、誠実かつ熱心に求職活動しなくてもとりあえず離職から1年間は何とかなりそうですよね。
また過去問を間違えました。(国民年金2問)
基礎問題で何度も間違えます。こんなに覚えが悪い社労士の受験生は私だけです、、、
▪️平成27年 国民年金法 問2 肢A
死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる
3 死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(遺族の範囲及び順位等)
法52条の3
1 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定(赤文字)に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
子に養育者がいたら、遺族基礎年金も死亡一時金も受給できない。
▪️平成27年 国民年金法 問2 肢E
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
(寡婦年金の失権(消滅)事由)
・ 65歳に達したとき
・ 死亡したとき
・ 婚姻をしたとき
・ 養子となったとき(例外 直系血族又は直系姻族)
・ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
受給権は消滅しないので、どちらか選択受給です。
障害が65歳までに改善するかもしれないってことですね。
覚えた!と思っても、数日後には間違えます。。社労士試験までの道のりはまだまだです😖