社労士の年金の勉強をしていて、解説を何度読んでも理解出来ないところのひとつが年金の併給です。


年金給付は、①老齢、障害、遺族の3種類があって、②国民年金と厚生年金の2階建で、③1人1年金しか受け取れないのが原則です。



だから、支給事由が異なる2以上の年金を受け取れるようになったら、どちらかを選択しなければいけないルールも納得ニコニコ



特例きた〜!!!

65歳以降の特例が、複雑過ぎて、理解出来ません泣き笑い





急に難しい。。

何度解説を読んでも理解できません。


①老齢年金は課税出来る

→非課税の障害年金と遺族年金はできればやめてもらいたい。

②老齢基礎年金は未納や免除で満額支給にならない人がいる

→今まで支給した遺族基礎年金より、支給額が下がるならそのままでいいよ!


多分、こんな理由で特例ができたのだと思いますが、特例の組み合わせを覚えられなくて、問題が解けません泣き笑い


遺族厚生年金と障害基礎年金の組み合わせでもいいのは謎はてなマーク


ここは私だけでなく、受験生みんな難関な分野ですよね??


※テキストをまだ買っていないので、年金機構のホームページをいつも参考にしてます。