3月に入り、寒さの中にもどこか温かさを感じるようになりました。
来月からは新年度。
春にむけ、入社の準備をすすめる事業所さんも多いと思います。
そこで弊所の吉田が「入社時の提出書類一覧 記載のポイントと手続き」について、みずほ総合研究所の機関誌であるBUSINESS TOPICS3月号にてこのたび執筆をさせていただきました。
本誌は、この春に改正されるパートタイム労働法にも対応した
雇用契約書の記載例についても掲載しております。
顧問先の事業所様で本誌をご希望の場合は、
ぜひアップル労務管理事務所までお知らせください。
さて、この春に大きく変化するパートタイム労働法。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また納得して働くことができるよう、平成27年4月1日より改正されます。
これにより、事業主はパートタイム労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために相談担当者を決めて対応するなどの整備をしなければならなくなります。
相談担当者については、雇入れ時に雇用契約書等の文書により明示しておく必要があります。
また、法改正により禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されます。
たとえば、有期労働契約のパートの方でも、
●職務の内容
●人材活用の仕組みが
正社員と同一であれば、全ての待遇について正社員との差別的取り扱いが禁止されることとなります。
正社員には支給されている手当が、有期労働契約だからという理由だけで支給しない、ということは禁止されるということです。
その他にもいくつか改正点があります。
顧問先の事業所様にもは別途、ご案内をさせていただく予定です。
≪パートタイム労働法の改正のポイント≫
(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
(2)パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
・パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない。
(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
・雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大事なh事業主名を公表することができる。
(参考)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html