今年の7/1より、異性に限らず、同性に対してもセクハラの定義が拡大しています!
ご存じでいらっしゃいますか。
”同性に対するセクハラ”といえば・・
* 男のくせに男らしくない
* 宴会の場などで、下ネタの話をする
* 過去の女性経験の話を強要する
などです。ヒヤッとされた方もいらっしゃるでしょうか。
さて、主な改正内容は以下のとおり。
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1.間接差別の範囲を拡大
(改正前)
「総合職の労働者を募集・採用する」際に
合理的な理由のない転勤要件を設けることが不可
「総合職の労働者を募集・採用する」際に
合理的な理由のない転勤要件を設けることが不可
↓
「すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする」
⇒ たとえば、採用・昇進条件に”転勤”を要件に加えると、
転勤の実績がない場合には要件にできない
転勤の実績がない場合には要件にできない
2.性別による差別事例を追加
(改正後)結婚していることを理由に
職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取り扱い不可
職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取り扱い不可
3.セクシャルハラスメントの予防・事後対応の徹底等
セクハラの対象範囲、事後対応の範囲が以下のように追加された
(改正後)
* 職場におけるセクハラに「同性に対するものも含まれる」
⇒異性に対するものと合わせて企業の対策が必要
⇒異性に対するものと合わせて企業の対策が必要
* 性別の役割分担意識に基づく言動の回避
* 相談対応では、発生前に発生のおそれがあり、
放置すれば就業環境を害するおそれがある場合も含まれる
放置すれば就業環境を害するおそれがある場合も含まれる
* 被害者の事後措置の被害者のメンタルヘルス不調への相談対応も追加
4.コース等別雇用管理の指針制定
一方の性別に限定して差別的な取り扱いをする
雇用管理区分の留意事項に関する指針が制定された
雇用管理区分の留意事項に関する指針が制定された
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厚生労働省/男女雇用機会均等法令の「改正概要」参照。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/gaiyou_4.pdf
皆様も気づかないうちに”セクハラ”になっていたなどということのないように、十分ご理解ください。