介護事業所の登録ヘルパーの有給休暇付与はどうカウントする? | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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昨日、パートタイマーの有給休暇についてご案内しました。
http://ameblo.jp/apple-roumu/entry-11904592974.html

では介護事業所の登録ヘルパーさんのように
所定労働日数を算出しがたい場合はどうカウントすればよいのでしょうか。

その場合は、基準日直前の勤務実績を考慮して
所定労働日数を算出することとして差し支えないとされています。

たとえば、最初の半年間の実際働いた労働日が80日間だったら
1年間だと2倍して、160日間になるので
比例付与の日数表の
年所定労働日数が169~216日の欄の付与日数を与えることになります。