育休中の賃金補償が賃金の67%に? | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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育児休業給付金が、賃金の50%から67%に増加することが検討されています。

雇用保険には、育児休業をとられている方に対して、育児休業給付の制度があります。

例えば、現在の制度では、育休前に月23万円の収入があった人の場合、約115,000円/月が支給されます。
原則は子が1歳になるまで、賃金の50%が支給されます。例外についてはまた次回お知らせします。)

さらに、月23万円の収入の方の場合、通常は所得税で約4,600円、社会保険料で約33,700円(うち雇用保険料約1150円含む)、合計で約38,000円が給与から控除されますが、育休中はこの額が控除されません。

つまり、育児休業給付金115,000円+所得税及び社会保険料38,000円=153,000円が実質補償されていることになっています。

この育児休業給付金、今後は、賃金の50%から67%へ増加することが最初の半年間だけですが検討されています。

67%になった場合、月23万円の収入なら、育児休業給付金154,100円+所得税及び社会保険料約38,000円=192,100円。
現行に比べ、休業前の賃金により近づくことになります。

※例示した数値は、全てアバウトな計算ですので大まかな数値です。
 実際にはこのとおりにならないことをご了承ください。

国の育児休業制度は、年々改正を重ね、随分変化してきています。
しかし、男性の取得率の低さや仕事と育児の両立の難しさなど、
課題がまだまだ見受けられ、今後の動向が注目されます。