1月に入り一段と寒くなっておりますが
皆様風邪など引いていませんでしょうか。
風邪などはやり始めるこの時期に退職されると
今までの健康保険証は使用できないので
保険証の切替が不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
退職後すぐにご家族の扶養となったり他社で社会保険に加入されない場合の
健康保険証の切替方法として通常、下記の2通りがあります。
1. 既存の健康保険の任意継続被保険者となる。
2. 国民健康保険に加入する。
ただ、この2通りのいずれかの手続きをとっていたが
同月中に新しい就職先が決まり加入手続きの月と同月に任意継続の資格喪失、もしくは国民健康保険を脱退した場合、保険料はどうなるのでしょうか?
任意継続被保険者の資格喪失の場合、
社会保険と同じように同月に取得と喪失があったとしても
1ヶ月分の保険料は納付しなければなりません。
(ただし納付期限までに支払っていない場合は元々任意継続されなかったとみなされます。)
そのため、同じ月で任意継続の保険料と新たな会社での社会保険の保険料をダブルで納めることとなります。
国民健康保険の脱退の場合
原則、月末時点で国民健康保険が加入されている場合のみ
保険料が発生します。
そのため、加入月と同月中に社会保険に加入された場合は
保険料は必要ありません。納付していたとしても還付請求も可能です。
※上記は豊島区の場合です。自治体により上記と異なった取り扱いの場合もありますのでご注意下さい。
このような、ちょっとした違いもありますし
健康保険任意継続、国民健康保険ともにそれぞれメリットはあります。
ご退職前によく検討されても良いかもしれません。