商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人 -38ページ目

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

特許庁が「地域団体商標ガイドブック2019」を発行しました。

 

 

地域団体商標とは、「加賀野菜」のように、主に「地域の名称+商品名」からなる商標で、通常は、商標登録を受けることができませんが、地域経済活性化を目的として、特別に登録を認める制度です。

 

冊子には、成功に至ったポイント、地域団体商標の出願経緯や権利取得後の効果、権利者や産品を取り扱う販売業者等の声を掲載しているそうです。

 

冊子の電子版については、後日特許庁ホームページに掲載予定で、2008年から2018年までの活用事例は、既にPDFでご覧いただけます。

 

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特許庁が、「事例から学ぶ 商標活用ガイド」を公開しました。

 

前半部では、商標とは何か、商標権の効力、類否判断の方法など、商標の基本的な事項について、説明がされています。

 

後半部では、様々な企業による商標の活用事例が紹介されています。

 

商標権の価値は、商標を使用すればするほど、高まっていくものですが、この活用事例を見ていると、正にそれを実感できます。

 

 

はじめは、自社の主力商品だけについて、商標登録をしていたものの、売上が上がるに連れて、他の商品についても商標登録しておいた。

 

すると、他社商品とのコラボの話になり、ライセンス収入が得られた、等の事例もあるようです。

 

とても参考になる事例です。

 

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近くのスーパーで「飲むおにぎり」なるものを見つけました。
 
ゼリー状のドリンクのような容器に入れられ、お味は「梅かつお」と「梅こんぶ」の2種類でした。

 

 

 

お値段も、税込み170円と、そんなに高くはありません。

 

すみません、実際に買う勇気はなかったのですがガーン、購入された方の感想をネットで見ると、お粥のような感じだそうなので、風邪のときや、食欲がないときには良さそうです合格

 

 

 

「飲むおにぎり」の商標登録は、今のところ、確認できませんでしたが、結構インパクトのある名前だと思います。

 

このように、通常「食べる」と表現すべきものに、「飲む〇〇」とした場合には、一般的に使用されていない表現であることから、商標登録されやすい傾向にあります。

 

実際に、「飲む〇〇(食品)」の登録も、多数あります。

 

「飲む黒豆」(登録第6009488号)

 

 

「飲むエノキ」(登録第5603781号)

 

 

「飲むサラダ」(登録第5665106号)

 

食品関係の方は、ぜひ一度、ご検討されてみては、いかがでしょうか?!

 

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南柏にある、麺屋あじくま に行ってきました。

 

 
 
 
 
魚介ベースの濃厚なだしが効いたスープに、程よい半熟煮卵、麺の太さも選べて、とても美味しかったです!
 
 
 
 
賛否両論あると思いますが、個人的には、テーブルの上に、ニンニクやコショーなど、最低限の調味料を置いてくれるのは、とても嬉しいです😃
 
 

 

 

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「堺筋」が「サカイマッスル」?=外国人用HPで誤訳・珍訳-大阪メトロ

(2019年03月19日 時事ドットコムニュース)

 

大阪メトロの外国語版ホームページで、「堺筋線」を「サカイマッスルライン」とする等の誤訳が確認されたようです。

自動翻訳ソフトを使用し、ネイティブチェックを怠った結果、「筋(すじ)」部分を、筋肉を意味する「マッスル」のまま、表示されていたようです。

これでは訪日された海外の方も、持参した地図に記載されたものとは違ったりして困惑してしまうでしょう。



今回の語訳は、かなり恥ずかしいものですが、商標の世界では、ネーミングの際に、取り得る手法の一つです。

なぜかというと、「堺筋」、「サカイスジ」などの地名を表すものと看取される商標は、商品の産地・販売地等を表示するに過ぎないものとして、原則として、登録することができないからです。

これは、「石橋」、「イシバシ」などの、"ありふれた氏" と看取される商標についても、同様です。

しかし、例えば、タイヤメーカーの「ブリヂストン」のように、創業者の「石橋」正二郎にちなんで、英語の「ブリッジ」(橋)と「ストーン」(石)を組み合わせれば、商標登録することができるのです。
 

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