商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人 -37ページ目

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

セブン、ローソン、イオンで激化する「サラダチキン戦争」の楽しみ方
(2019.04.02 マネー現代)



 

"サラダもチキンもあまりにも一般的な言葉であり過ぎて、サラダチキンで商標登録ができなかった。"

 

 


一般的な名称だと、商品のイメージがしやすい反面、商標登録は難しくなります。

 

ブランドは、長期的な観点が重要ですので、何か特徴あるネーミングを付けて、商標登録をした方が、ブランド戦略としては、よかったように思います。


そういう意味で、「シーチキン」のネーミングは、秀逸だと思います。

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!

             

 

 

最近、英語の勉強も兼ねて、「おさるのジョージ」を見ています。

 

 

おさるのジョージは、1941年にアメリカで刊行された絵本「Curious George」に登場するキャラクターです。

 

NHKのEテレ番組「おさるのジョージ」は、子ども向けではありますが、様々なことにチャレンジするジョージの姿に、心打たれています。



ジョージは、毎回、何かしらの困難に直面するのですが、まずは自分で考えて、その問題を解決しようとします。

 

しかし、ジョージは、おさるさんなので、なかなか上手くいきません。

 

それでも、決してあきらめることなく、何度も何度も、色々な方法でチャレンジし、最終的に、ジョージの飼い主である「黄色い帽子のおじさん」や、周りの人たちの助けも得て、見事に問題を解決します。

このアニメを見た子どもたちには、ジョージのように、チャレンジ精神あふれる大人に成長してほしいと思うと同時に、私自身も、常にそのような姿勢を持ち続けていたい、と思いました。

 

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!

             

 

 

新元号が、「令和(れいわ)」に決まりました!

 

新元号の商標登録については、昨日の記事をご参照ください。

 

ニュースなどでは、早速「令和」の文字のぐい吞みや、キャンディーなどが発売され、非常に盛り上がりを見せています。

 

また、読み方は異なりますが、「令和」という漢字のお名前の方も、何人かいらっしゃるようですね。

 

 

 

一方、商標の世界ではというと、本ブログ記事のアップ日現在、特許情報プラットフォーム(J-PlataPat)に「令和」の文字を含む商標は確認できませんでした。

 

これから、多数「令和」の文字を含む商標が出願されることでしょう。

 

新しい「令和」の時代も、すばらしいものとなりますように。

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!

             

 

 

いよいよ、新元号の発表が、本日の午前11時半に迫って参りました!

 
巷では、「新元号を商標登録する人が出てきそう」と、心配の声が上がっているようです。
 
 
 
そもそも、新元号は商標登録できるのか?
 
しかし、新元号は、商標登録することができるのでしょうか??
 
結論から申し上げますと、商標登録することはできません。
 
これは、特許庁の「商標審査基準」第3条第1項第6号の4にに、明確に記載してあります。
 
 
 
新元号そのものが登録できないのはもちろん、「新元号+(商品やサービスの普通名称)」のような商標も、登録できません。
 
例(新元号が「安久」だった場合)
❌  新元号
商標「安久」
 
❌  新元号+普通名称
(指定商品を「電子計算機」とする、商標「安久コンピュータ」
(指定サービスを「損害保険の引受け」とする、商標「安久損保」
 

 

 

 

 

 

登録可能性のある、新元号の商標は?

 

新元号に、商品やサービスの普通名称や品質表示に該当しない文字を組み合わせた場合には、登録可能性があります。

 

例 商標「平成美人」(登録第5338514号)

  指定商品「日本酒」等

 

「美人」は、日本酒の普通名称でも、品質表示でもありません。

 

したがって、商標全体として、識別力が認められ、登録されたものと考えられます。

 
 
 
 
ご相談は無料ですので、新元号に関する商標登録をご希望の方は、ぜひ、弊所までお気軽にお問い合わせください。
 

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!

             

 

 

東大生ライターが教える「ダメな文章」の3特徴

(東洋経済オンライン 2019.03.28)

 

この記事では、伝わりやすい文章を書くための基本的な事項を学べると思います。

 

弁理士の論文試験では、問われたことに対し、まず結論を書いて、その後に、根拠となる条文を、条文番号と共に記載します。

 

正に、伝わりやすい文章と同じ方法で、答案を作成しなければならない、ということです。

 

したがって、弁理士試験を合格された、弁理士の先生方は、分かりやすい文章を書ける能力は、一定程度、担保されていると考えています。

 

 

しかし、現状、特許の明細書は、決して分かりやすい文章とはいえません(発明の技術範囲を広く確保しなければならない、という事情もありますが)。

 

商標についても、一般の人の日常生活に、あまり馴染みのない分野であることに加え、料金体系が複雑であることから、お客さまへの説明が、煩雑になりがちです。

 

今後も、なるべく、お客さまに、分かりやすく、伝わりやすい文章の作成を心掛けていきたいと思います。

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!