商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人 -29ページ目

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

最近、タピオカ入りのドリンクが巷で流行っているようです。
 
お店の前には、何人も並んでいて、行列ができていることもよくあります。
 
 
 
そんな中、私もついに、台湾ティー専門店「Gong cha(ゴンチャ)」へ行ってまいりました!
 
頼んだのは、「ブラックミルクティー+パール(タピオカ)」。
 

 

甘さはふつう、氷は少なめにしましたが、甘さは、もう少し控えめでもよかったかも。

 

でも、タピオカは、もちもちしていて、美味しかったです。

 

 

 

「Gong cha(ゴンチャ)」は、甘さ、氷の多さ、トッピングの有無など、色々とカスタマイズでき、かなり自由度が高い、オリジナルのドリンクを注文することができます。

 

また、行列があまりないときに、買ってみようと思います。

 

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「商標登録後に読む本」の実物冊子版が完成しました!

 

 

 

4コマ漫画になっているので、商標登録が初めてだった方にも分かりやすくなっています。

 

今後は、弊所でご登録いただいたお客さまへ、商標登録証に同封して、お送りいたします。

 

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スポンサードサーチ、広告文への商標の使用制限を提供開始
2019-05-23 2019年05月23日 Masayuki Suzuki ANAGRAMS

先日、Yahoo!プロモーション広告のスポンサードサーチにおいて、商標権者が広告文での商標の使用制限の申請をおこなった場合に、商標の使用を制限するサービスが正式提供されました。

検索エンジンでの検索結果の表示時に、検索窓のすぐ下に表示される広告に、自分の商標が、他人に無断使用されることを防止できます。



この商標の使用制限を申請する際に必要なのが、商標登録です。

 

申請時に「商標登録証」または「商標原簿」を提出しなければならないとされているためです。

自社商品・サービスのブランド価値を毀損させないためにも、商標登録は必須になってきています。

大切な商標の登録は、ぜひ、アポロ商標特許事務所にお任せください!



ひらめき電球余談ひらめき電球
実は、このようなサービスは、Yahoo!でも、以前から提供されていました。

しかし、検索エンジンを提供している会社であるにも関わらず、商標権の使用制限の申請を、紙で記入して、郵送しなければならなかったり、その回答も時間を要し、紙の文書で返送されてきたりするなど、かなり不便なものでした。

今般、少なくとも、申請がオンライン上のフォームからできるようになったとのことですので、それはとても良かったと思います。

 

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先日、スターバックスコーヒーで、「マンゴー パッション ティー フラペチーノ」をオーダー。
 

 

マンゴーの爽やかな甘酸っぱさと、シャリシャリとした氷の舌触りが、暑い日の火照った身体を癒してくれました。



ところで、実は、この「フラペチーノ」は、スターバックスの登録商標なんです。

「フラペチーノ」(登録第4612716号)

「フラペチーノ」の商標は、スターバックスコーヒーで販売されている、冷たいドリンクの商品名に使用されています。



昨日のスシローの記事 でも、お伝えしたとおり、商標登録したからには、積極的な登録商標表示が重要になります。

スタバでも、フラペチーノのメニューには、全てⓇマークを付す徹底ぶり。スタバの知財保護意識の高さが、メニューから垣間見えるのでした。
 

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先日、スシローで、1貫100円のお値段そのまま、身の厚さがほぼ倍という「倍とろ」をいただきました。
 
 
さて、この倍とろ、Ⓡマークが付いていることからも分かるように、スシローが商標登録しています。

「倍とろ」(登録第5692624号)

では、なぜ、スシローは、「倍とろ」に、積極的にⓇマークを付して、登録商標であることをアピールしているのでしょうか。




それは、商標の普通名称化を防ぐためです。

商標が普通名称化してしまうと、商標権の効力が及ばなくなってしまいます(商標法第26条1項2号・3号)。

そこで「倍とろ」は、スシローの登録商標ですよ、とPRして、普通名称化につながってしまう、他者の「倍とろ」の無断使用を牽制しているのですね。

また、「倍とろ」からは、「2倍の量のとろ」という意味合いが全く看取されないとも言い切れないように思いますので、自他商品・役務の識別標識としての機能が強いとはいえないことも、積極的なⓇマーク使用の理由のひとつであると思います。

 

 

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