「倍とろ」にⓇマークが付される理由 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

先日、スシローで、1貫100円のお値段そのまま、身の厚さがほぼ倍という「倍とろ」をいただきました。
 
 
さて、この倍とろ、Ⓡマークが付いていることからも分かるように、スシローが商標登録しています。

「倍とろ」(登録第5692624号)

では、なぜ、スシローは、「倍とろ」に、積極的にⓇマークを付して、登録商標であることをアピールしているのでしょうか。




それは、商標の普通名称化を防ぐためです。

商標が普通名称化してしまうと、商標権の効力が及ばなくなってしまいます(商標法第26条1項2号・3号)。

そこで「倍とろ」は、スシローの登録商標ですよ、とPRして、普通名称化につながってしまう、他者の「倍とろ」の無断使用を牽制しているのですね。

また、「倍とろ」からは、「2倍の量のとろ」という意味合いが全く看取されないとも言い切れないように思いますので、自他商品・役務の識別標識としての機能が強いとはいえないことも、積極的なⓇマーク使用の理由のひとつであると思います。

 

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!