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商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

この4年で商標登録出願が急増している理由は?

(ニュースイッチ 2019年07月06日)

 

商標登録の出願が、ここ4年で10%も増加しているとのニュースがありました。

 

この中には、一部の出願人による、先取り的な大量出願が含まれているのか否か不明ですが、それを抜きにしても、中小企業において、商標登録出願の重要性が認識されはじめてきたのではないかと思います。

 

 

 

特許の保護対象である発明は、自然法則を利用した、高度な技術的思想の創作、つまり「創作物」であり、原則として、先に発明した人にも実施権が認められます(先使用による通常実施権、特第79条)。

 

一方、商標法の保護対象である商標は、知覚によって認識できる、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音等、つまり「選択物」に過ぎませんので、先に使用をしていても、相当程度の周知性を有していないと、先使用権は認められません(先使用による商標の使用をする権利、商第32条)。

 

そして、この周知性の要件のハードルは、非常に高く、これをクリアするのは容易ではありません。

 

 

したがって、商品名やサービス名の発表前には、必ず商標調査、及び、商標登録出願をされることをお勧めいたします。

 

後から商標を変更しなければならなくなった場合、会社名、ウェブサイト、名刺、封筒、包装、備品などなど、変更箇所が多数に及び、あなたの時間とお金の無駄になってしまうからです。

 

 

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先日は、南流山の「ヒマラヤンハート」で、カレーの昼食。
 
羊肉を使ったマトンカレーは、お肉がごろっと入っていて、とても美味しいんです。
 
セットで付いてくるドリンクは、マンゴーラッシーをチョイス。辛い口の中をマイルドにしてくれます。
 
 
 
そして、ナンは、通常のナンから、ガーリックチーズナンへ変更。
 

 

手にとったときの写真を撮るのを忘れてしまったのですが、尋常じゃないチーズの量で、チーズの伸びとシズル感は、インスタ映え間違いなしです。

 

機会があれば、ぜひ、ご賞味あれ!

 

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先日、デパ地下で、商品の品ぞろえが豊富なチーズ専門店を発見。
 
おいしそうなチーズはないか、探していたところ、店員さんから、チーズを鬼のように色々と試食させていただきました。
 
香り豊かなウイスキー入りのチーズなど、本当に様々なチーズがありました。
 
試食だけでお腹いっぱいになった、オランダのチーズ市に行ったときのことを思い出してしまいました笑い泣き
 
 
 
私は元々、パルミジャーノレッジャーノというチーズが好きなので、それがないか聞いたところ、固形タイプと粉タイプがありました。
 
粉のタイプは、買ったことがなかったので、早速、購入。
 

 

雪のように、きれいなパルミジャーノパウダーです。

 

家に帰って、サラダにかけてみたところ、とても芳醇なチーズの香りが口に広がり、大満足でした。

 

削る手間もなく、料理に便利なチーズです。

 

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ナミヤ雑貨店の奇蹟」のテレビ放送されたものを、録画で拝見。

 
時空を越えて繰り広げられる、感動のストーリー。
 
誰かの小さなアドバイスが、アドバイスをされた人の人生を決めるほどの大きな影響力をもつことがあると教えてくれる映画です。
 
私も、商標登録を生業としていますが、実際にお客さまとやり取りをするのは出願・登録時だけであったとしても、その後、何年、何十年、はたまた、何百年と続くかもしれない商標であるかもしれないと思うと、気が引き締まる思いです。

 

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6月30日に、弁理士論文試験の必須科目が行われました。

特許庁のウェブサイトでは、既に、問題及び論点が公開されています。

令和元年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点



商標では、不使用取消審判(商標法第50条)が出題されました。

論文試験は、問題が少ないので、重要な条文しか出題されません。

したがって、少なくとも、青本(逐条解説)に書いてある条文の趣旨くらいは、書けるようにしておきたいですね。

社会通念上同一と認められる商標について「平成30年法改正により、第50条第1項かっこ書の内容が、第38条第4項に移動した。」という、細かいところまでケアできていると、採点官も「よく分かっているな」という印象を受けると思います。



引き続き、弁理士論文試験の選択科目は、7月21日に実施されます。

受験生の皆さま、暑さに負けず、頑張ってください!

 

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