6月30日に、弁理士論文試験の必須科目が行われました。
特許庁のウェブサイトでは、既に、問題及び論点が公開されています。
令和元年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点
商標では、不使用取消審判(商標法第50条)が出題されました。
論文試験は、問題が少ないので、重要な条文しか出題されません。
したがって、少なくとも、青本(逐条解説)に書いてある条文の趣旨くらいは、書けるようにしておきたいですね。
社会通念上同一と認められる商標について「平成30年法改正により、第50条第1項かっこ書の内容が、第38条第4項に移動した。」という、細かいところまでケアできていると、採点官も「よく分かっているな」という印象を受けると思います。
引き続き、弁理士論文試験の選択科目は、7月21日に実施されます。
受験生の皆さま、暑さに負けず、頑張ってください!
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