下の画像のような、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商標ステータス欄の「異議申立のための公告」の表示に、不安になるお客さまがいらっしゃいます。
確かに、「異議申立」とあると、「せっかく登録したのに、誰かが異議を申し立てたのかな?!」と、不安になっちゃいますよね。
しかし、ご安心ください。
これは全ての登録商標に、一定期間、表示されるものです。
登録となった内容を世間一般に知らせると同時に、第三者からの異議申立を受け付ける期間に入りました、という状態を表しているに過ぎません。
すなわち、実際に異議申立がされたことを表しているわけではありません。
実際に異議申立がされると、特許庁から通知がありますので、その際は、ご連絡いただければと思います。
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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
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