「異議申立のための公告」表示について | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

下の画像のような、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商標ステータス欄の「異議申立のための公告」の表示に、不安になるお客さまがいらっしゃいます。

 

 

確かに、「異議申立」とあると、「せっかく登録したのに、誰かが異議を申し立てたのかな?!」と、不安になっちゃいますよね。

 

 

 

しかし、ご安心ください。

 

これは全ての登録商標に、一定期間、表示されるものです。

 

登録となった内容を世間一般に知らせると同時に、第三者からの異議申立を受け付ける期間に入りました、という状態を表しているに過ぎません。

 

すなわち、実際に異議申立がされたことを表しているわけではありません。

 

 

 

実際に異議申立がされると、特許庁から通知がありますので、その際は、ご連絡いただければと思います。

 

 

読者登録してね

 


 

商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!