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商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

子どもたちは、おそらく今週から夏休みでしょうか?

 

特許庁は、そんな子どもたちへ向け「ジュニアイノベーションフェス2019」を開催します。

 

(画像は特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/news/koho/kidsday/2019kodomo_kengaku_annai/index.html)より引用)

 

今年は、こども霞が関見学デー(特許庁)での開催に加え、国立科学博物館でも開催されるようです。

 

自分が作ったオリジナルうちわの、風速やアイデア等を、特許庁の審査官等が審査・評価してくれる「うちわんぐらんぷり」も開催されるようで、子どもたちの大胆な発想が期待できそうです。

 

対象は、18歳未満とのことですので、夏休みに入られた小中高生は、ぜひご参加されてみてはいかがでしょうか。

 

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実は自力で出来る商標登録

(2019/07/01 note 山本 友弘)

 

 

弁理士の都合でフィルタリングされて出願させてもらえないとか、成功報酬を目的としているとか、それは、単に、あなたの選んだ弁理士の質が悪かった、あなたの見る目がなかった、としか言いようがありません。

 

弊所では、絶対に商標登録できるものしか出願させないなんてあり得ません。

 

 

 

登録可能性が五分だとお伝えしても、お客さまがチャレンジしたい、とのご意向の場合もあります。

 

出願して、もし、拒絶理由通知が来たら、全力で、拒絶理由の解消にあたる。

 

それが、知財の専門家としての弁理士の気概ってもんです。 

 

 

「区分が自分が取得したい区分と被っていなければ取得できる可能性がある」とか書いてありますが、区分は商品や役務の類否を決めるものではないし、区分を越えて類似するものも多々あります。

 

もちろん、運よく、すんなり登録できる場合もありますが、拒絶理由通知が来た場合、時間も2倍ちかくかかるし、下手すると、再出願しないと解消しようがない場合もあります。 

 

ポジショントークと思われても結構ですが、弁理士に相談せずに出願するのは、相当リスクを孕んでいるといえます。

 

 

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最近、タピ活が話題ですが、ファミマから、そんな流行りを取り入れた新商品「タピオカミルクティーパフェ」が発売されたので、早速買ってみました!
 

 

 

 

ミルクティー味のプリンの上に、生クリームとあまいジュレ、タピオカがのっています。

 

 
肝心のタピオカは、やや小ぶりで、食感はモチモチというよりは、プリプリに近かかったです。
 
個人的には、タピオカドリンクに入っている、大きなタピオカのモチモチ食感が好きなので、リピはないと思いますが、味は美味しかったです!
 

 

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特許権や商標権、著作権などの各種知的財産権について、15分程度で、簡単かつ分かりやすく説明されている動画です。



個人的に、面白かったのは、以下のやりとり。

女性からの「先生、はっぴょんが描いた絵にも、著作権が発生するんですか?」との問いに、弁理士の先生が「はい、発生します!」と答えた直後、すかさず表示される字幕。

_人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人_

> ここでは、はっぴょんを人間として取り扱っています <


Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^YY^Y^Y^Y^Y^YY^Y^Y^Y^Y ̄


著作権法第2条第1項第1号では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定しており、同第2号では「著作者」を「 著作物を創作する者をいう。」と規定しています。

すなわち、著作物の定義にある、思想又は感情を抱く主体としては、「人間」が想定されており、著作権法が著作物として保護するのも、「人間」の創作活動の結果、生まれた著作物であるといえます。

したがって、はっぴょんが人間でないと、マズかった訳ですね滝汗

 

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2019年7月5日付で、特許庁の幹部名簿が更新され、特許庁の長官に、松永 明(まつなが あきら)氏の就任が発表されました。

 

我々、弁理士であっても、特許庁長官に、お目にかかる機会は、ほぼありませんが、特許証や商標登録証には、特許庁長官の直筆で長官名が表示されます。

 

そこで、長官が変わるたびに、つい、どのような筆跡なのか、注目してしまう、私なのでした鉛筆

 

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