特許庁より、2020年4月1日から施行される、改正意匠法についてのパンフレットが公開されました。
今般の意匠法改正により、画像のデザインや、建築物・内装のデザインまで、保護対象が拡充されました。
また、関連意匠を出願できる時期的要件も、「本意匠の出願日から10年を経過する日前まで」と、大幅に延長され、これに伴い、関連意匠の意匠権の満了日は「本意匠の出願日から25年経過した日」とされます。
この他にも、意匠権の満了日が出願日から25年になったり、複数意匠を一括出願できるようになったり、組物の意匠でも部分意匠が導入されたり、かなり大幅な改正がされます。
私が弁理士の受験生時代に覚えた各条文の趣旨は、ことごとく根底から覆されるような改正であり、勉強し直さなければならないな、と強く感じました
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