(ニュースイッチ 2019年07月06日)
商標登録の出願が、ここ4年で10%も増加しているとのニュースがありました。
この中には、一部の出願人による、先取り的な大量出願が含まれているのか否か不明ですが、それを抜きにしても、中小企業において、商標登録出願の重要性が認識されはじめてきたのではないかと思います。
特許の保護対象である発明は、自然法則を利用した、高度な技術的思想の創作、つまり「創作物」であり、原則として、先に発明した人にも実施権が認められます(先使用による通常実施権、特第79条)。
一方、商標法の保護対象である商標は、知覚によって認識できる、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音等、つまり「選択物」に過ぎませんので、先に使用をしていても、相当程度の周知性を有していないと、先使用権は認められません(先使用による商標の使用をする権利、商第32条)。
そして、この周知性の要件のハードルは、非常に高く、これをクリアするのは容易ではありません。
したがって、商品名やサービス名の発表前には、必ず商標調査、及び、商標登録出願をされることをお勧めいたします。
後から商標を変更しなければならなくなった場合、会社名、ウェブサイト、名刺、封筒、包装、備品などなど、変更箇所が多数に及び、あなたの時間とお金の無駄になってしまうからです。
商標登録なら、弊所にお任せください!
商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。
代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
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