特許権や商標権、著作権などの各種知的財産権について、15分程度で、簡単かつ分かりやすく説明されている動画です。
個人的に、面白かったのは、以下のやりとり。
女性からの「先生、はっぴょんが描いた絵にも、著作権が発生するんですか?」との問いに、弁理士の先生が「はい、発生します!」と答えた直後、すかさず表示される字幕。
_人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人_
> ここでは、はっぴょんを人間として取り扱っています <
Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^YY^Y^Y^Y^Y^YY^Y^Y^Y^Y ̄
著作権法第2条第1項第1号では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定しており、同第2号では「著作者」を「 著作物を創作する者をいう。」と規定しています。
すなわち、著作物の定義にある、思想又は感情を抱く主体としては、「人間」が想定されており、著作権法が著作物として保護するのも、「人間」の創作活動の結果、生まれた著作物であるといえます。
したがって、はっぴょんが人間でないと、マズかった訳ですね
商標登録なら、弊所にお任せください!
商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。
代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
営業時間: 平日9時~17時
Facebook いいね!&Twitter フォロー