“KIMONO”の商標出願をしたキム・カーダシアンの件 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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“KIMONO”の商標登録を目指すキム・カーダシアン 「文化の盗用」と批判続出

WWD JAPAN.com 2019年06月27日

 

わかりやすい記事。

 

出願された商標が、自他商品を識別する標識として機能するか否かは、常に、指定商品との関係において判断されることになります。

 

したがって「かばん類」等、被服と無関係な商品については、登録可能性があると思います。

 

「被服」についても、いわゆる「着物」を含まない、「ランジェリー」にまで、指定商品が減縮補正されれば、登録され得るのではないかと思います。


 

フランスを中心としたヨーロッパでは、柔道着が「kimono」と呼ばれることもあるそうで、その商標が、出願する国において、どのような意味合いを有するのか、という文化的背景も、審査のポイントとなりそうです。

 

 

 

なお、本件のように、批判が続出するような商標出願は、商標登録前にブランドイメージを大きく毀損することになり、ブランディング的には、大きな失敗だと思います。

 

 

 

これは、他人の商標や、流行語の、先取り的な出願にもいえることですが、最近、レピュテーションリスクを想定していない、自己中心的な出願が多い気がします。

 

弊所も含め、多くの特許事務所では、事前調査において、登録可能性があっても、その点に言及し、出願を再度ご検討いただいていると思います。

 

商標登録出願をご検討の際は、ぜひ、弊所まで、お気軽にご相談ください!

 

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