“KIMONO”の商標登録を目指すキム・カーダシアン 「文化の盗用」と批判続出
WWD JAPAN.com 2019年06月27日
わかりやすい記事。
出願された商標が、自他商品を識別する標識として機能するか否かは、常に、指定商品との関係において判断されることになります。
したがって「かばん類」等、被服と無関係な商品については、登録可能性があると思います。
「被服」についても、いわゆる「着物」を含まない、「ランジェリー」にまで、指定商品が減縮補正されれば、登録され得るのではないかと思います。
フランスを中心としたヨーロッパでは、柔道着が「kimono」と呼ばれることもあるそうで、その商標が、出願する国において、どのような意味合いを有するのか、という文化的背景も、審査のポイントとなりそうです。
なお、本件のように、批判が続出するような商標出願は、商標登録前にブランドイメージを大きく毀損することになり、ブランディング的には、大きな失敗だと思います。
これは、他人の商標や、流行語の、先取り的な出願にもいえることですが、最近、レピュテーションリスクを想定していない、自己中心的な出願が多い気がします。
弊所も含め、多くの特許事務所では、事前調査において、登録可能性があっても、その点に言及し、出願を再度ご検討いただいていると思います。
商標登録出願をご検討の際は、ぜひ、弊所まで、お気軽にご相談ください!
商標登録なら、弊所にお任せください!
商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。
代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
営業時間: 平日9時~17時
Facebook いいね!&Twitter フォロー