キリン「氷結」の立体商標登録 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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キリン「氷結」立体商標に ダイヤモンドのような凹凸
朝日新聞デジタル 2019年2月21日

 

 


商願2015-3096 

 


商標は、商品やサービスの出所表示となる「目印」です。

 

 
よって、文字や図形が、その立体的形状に表されていないと、登録のハードルが途端に高くなります。
 
より具体的には、その立体商標の出所が需要者に分かる程度に著名でなければ、登録することができません。
 
 
 
キリンも、これまでの販売実績や、広告費用・広告頻度などを媒体ごとにまとめ、その著名性を、地道に立証したのだと思います(経過情報を見ると、やはり、識別力がないとの理由による拒絶査定に対し、不服審判で争ったようです)。
 
 
 
このダイヤ模様の缶は、皆さん、ご存知の通り、開けた瞬間に収縮し、ダイヤモンドパターンが現れるものですが、「氷結」のイメージを上手く表現できていると思うし、ミウラ折りを採用することで、同時に強度も上げているという、素晴らしいデザインだと感じます。

 

 

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