特許庁、新旧元号の商標登録不可 改元で基準改訂、申請殺到回避へ
共同通信 2019年01月30日
商標審査基準が改訂され、現元号だけでなく、新旧含め、元号として認識されるに過ぎない場合に登録できないように改訂されました。
このように改訂したのは、記事にあるように「現元号である平成のうちに新元号の商標登録申請が殺到」することを防止する目的の他、新元号になったときに「平成」の商標登録を防ぐためでもあるでしょう。
ただでさえ、一部の出願人の先取り的な商標の大量出願により、審査期間が従前の約6ヶ月→約8〜9ヶ月に遅延しています。
特許庁も、事前の発表により、出願件数を減らしたかったのだと思います。