商標法第3条第1項第3号の商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等を表示する商標について、審査基準が改訂されました。
商標法第3条第1項第3号の審査基準
同審査基準では、商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が、商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する、とされていました。
今般、この「一般に認識する場合」について、「商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない」旨が明記されました。
これは、今までの審査の方針を明文化したものですが、これまで以上に、商標としての特徴(識別力)がない商標については、注意して出願する必要がありそうです。