指定商品又は指定役務の記載時の注意点 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

この度、特許庁が「採用できない商品・役務名について」の内容を更新しました。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/saiyoudekinai_gands.htm



商標登録の出願書類には、商標権の権利範囲とする商品・役務(サービス)を記載します。

この指定商品・指定役務の内容・範囲が明確でないときや、属する区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶理由が通知されます。



例えば、第3類や第5類において「入浴剤」との表記は、表示が不明確であると判断されます。

正しくは、第3類「入浴剤(医療用のものを除く。)」、第5類「医療用入浴剤」と記載します。

この他、「業務用」と「家庭用」で区分が異なったりする商品もあり、実は、指定商品又は指定役務の記載方法は複雑です。
 

 

 

無用な拒絶理由を避けるためにも、商標登録は、アポロ商標特許事務所にお任せください!

 

 

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