だじゃれじゃ、もうウケない! “受験菓子”の現実
(2017.01.22 週刊朝日)
とはいえ、まだまだダジャレは、重要な要素でしょう。
日本人はやっぱり、ダジャレ好きだと思います。
商標登録の際は、その商標を使用する商品を指定して出願をしますが、その商品の品質を "直接的" に表示する商標は、一私人に独占させるべきでないことから、原則、登録することはできません。
しかし、ダジャレで、その商品の特徴を "間接的" に表示する場合は、登録が可能です。また、そのような商標は、需要者にも特徴が伝わりやすく、覚えられやすいし、大体が造語なので、既に類似する登録商標があって登録できない、ということも少ないのです。
ただ、記事中にもあるように、受験生数の減少に伴い、マーケットが縮小せざるを得ない、という点は考慮しなければならないでしょう。
これについては、例えば、増上寺の「勝運」と書かれたお守りのように、受験生だけでなく、読み方によってKAT―TUNファンもターゲットとなるような、受験生の応援に限定されないような商品だと強いと思います。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。