大勝軒による「山岸一雄」の商標登録出願が拒絶に
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20160819-00061297/
弁理士でITコンサルタントの栗原先生の記事です。
ある人物の氏名(ここでは、本名を指します。以下、同じ。)からなる商標を、商標登録しようとする場合、たとえその人物から同意を得ていたとしても、基本的に、同姓同名の人が存在している場合には、商標登録をすることができません。
これは、商標法第4条第1項第8号に、「他人の肖像又は他人の氏名(中略)を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」旨、規定されているためであって、人格権の保護がその目的となっているためです。
したがって、氏名からなる商標を商標登録する場合は、同姓同名の人物が存在しない、珍しい苗字・名前の方のほうが、商標登録されやすいと言えるでしょう。
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