登録商標の権利者がすべき、商標管理とは? | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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数か月に一度、特許庁が発行している雑誌で、東京ウォーカーが責任編集しています。電子ブック版またはPDF版で、誰でも無料で購読ができます。

 

Tokkyo Walker

https://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm

 

 

 

Vol.5 の3ページには、株式会社バスクリンの商標についての取り組みが書かれています。

 

なんでも、入浴剤全般を指して、一般名称的に使用されがちな「バスクリン」について、ネットなどを定期的に巡回し、そのような使用が確認された場合は、サイト管理者に修正を依頼している、とのこと。

 

これは、商標が一般名称化してしまうと、商標権の効力が及ばなくなってしまうからです(商標法第26条)。

 

 

 

 

 

一般名称化する可能性があるということは、それだけ、その登録商標が需要者に認知されてきた証でもあります。

 

ただ、商標権利者としては、登録商標が一般名称的に使用されて稀釈化しないよう、このような監視活動や自社での商標登録表示をしっかりと行う必要があるといえます。

 

 

 

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